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「富士市こども誰でも通園事業」は、保護者と共にこどもの育ちを支え、こどもの豊かな成長を促すことを目的に、保護者が働いていなくても、時間単位で保育所等を利用することができます。
『こどもにいろいろな経験をしてほしい』
『保育士に育児の相談がしたい』
『ほっと一息つく時間がほしい』
こんなことをお考えの方はぜひ本事業をご利用ください。
みなさんの子育てを応援します!
予約に用いる総合支援システムの情報がこども家庭庁から開示され次第、ご案内いたします。
0歳6か月?満3歳未満の富士市在住の保育園等※に在園していないこども
※保育園等…保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、
家庭的保育事業、企業主導型保育施設
こども1人につき、月10時間まで
※施設により1回あたりの利用可能時間が異なります。
※月10時間を超えての利用はできません。
1時間につき、300円
※給食費等その他実費負担については、各園にご確認ください。
減免のための要件 |
負担軽減上限額 |
生活保護 |
300円 |
市町村民税非課税世帯 |
240円 |
市町村民税所得割額合算額77,101円未満世帯 |
210円 |
その他、市長が特に支援が必要と認めた世帯 |
150円 |
※ こども誰でも通園事業の利用日が4月から8月までの場合は前年度の市町村民税所得割額により、
9月から3月までの場合は今年度の市町村民税所得割額により判定します。
※ 減免申請の際に必要な持ち物については、事前に保育幼稚園課にお問い合わせください。
※給食費等その他実費負担については、減免対象外です。
施設名 |
住所 |
実施方法(開始時期) |
第三保育園 |
富士市原田1150-1 |
在園児合同(6月?) |
岩本保育園 |
富士市岩本581-33 |
在園児合同(6月?) |
天間小規模保育事業所〔てんまっこ〕 |
富士市天間1047-1 |
在園児合同(6月?) |
※私立実施園については、順次公開していきます。
※こども家庭庁からの情報提供が遅れているため、それに伴い開始時期が前後する可能性があります。
※実施方法について
専用室独立:本事業を利用するこどものみ、専用の部屋で保育する実施方法です。
在園児合同:実施施設に通っているこども(在園児)と同じ部屋で保育する実施方法です。
余裕活用型:保育所等の定員に空きがある場合に、受け入れを行う実施方法です。
保育幼稚園課(市庁舎4階南側)
電話:0545-55-2928
メールアドレス:hoikuyouchien@div.city.fuji.shizuoka.jp
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