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富士市若年がん患者等妊よう性温存治療費支援事業(温存後生殖補助医療)

※現在、申請に必要な書類を更新中です。
 申請をご希望の方は、電話にてお問合せください。
補助の対象になる人
以下の項目すべてに該当する人
1. 補助金の申請時において富士市に住所を有する人
2. 補助金の申請時において婚姻をしている人(事実上婚姻関係と同様の事情にある人を含む。)
3. 夫婦のいずれかが妊よう性温存治療を受けた人で、温存後生殖補助医療以外の治療法では妊娠する可能性がない又は極めて少ないと医師に診断された人
4. 温存後生殖補助医療を開始した日における妻の年齢が43歳未満の人
5. その他の同種の補助を受けていない人
6. 指定の医療機関において温存後生殖補助医療を受けた人 
対象となる治療および補助金額
治療期間初日の妻の年齢が、
・40歳未満の場合は通算6回まで
・40?42歳の場合は通算3回まで
下表の金額を補助します。
(温存後生殖補助医療を受けたことにより妊娠してから12週を経過したときは、それまでに受けた補助金は交付の回数に含めない。)
温存後生殖後補助医療の区分 補助限度額
凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療 10万円
凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療 25万円 ※1
凍結した卵巣組織移植後の生殖補助医療 30万円 ※1?4
凍結した精子を用いた生殖補助医療 30万円 ※1?4
温存後生殖補助医療に要する経費のうち、医療保険適用外の費用が対象です。

※1 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施する場合は10万円
※2 人工授精を実施する場合は1万円
※3 採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止した場合は10万円
※4 卵胞が発達しない、又は排卵終了のため中止した場合及び卵胞準備中、体調不良等により中止した場合は対象外

?指定医療機関や国の研究事業への同意の有無等により、静岡県の「小児・AYA世代のがん患者妊孕性温存療法支援事業」に該当する場合があります。その場合も申請窓口は富士市健康政策課になります。
詳細は、静岡県ホームページと富士市温存後生殖補助医療費支援事業チラシをご確認ください。
静岡県ホームページ 妊孕性温存療法支援事業(外部リンク)
申請に必要な書類
現在、新しい様式に更新中です。
申請の方法と期限
・申請は、健康政策課健診担当(0545-64-8992)へ連絡後、必要書類等を持って健康政策課窓口までお越しください。振込用口座を記入していただく書類については、間違い防止のため窓口で記入していただいています。
・申請は、温存後生殖補助医療に係る費用の支払日の属する年度内にお願いします。
■お問い合わせ
健康政策課健診担当(本市場432番地の1 富士市フィランセ内)
電話:0545-64-8992
ファクス:0545-64-7172
メールアドレス:ho-kenkou@div.city.fuji.shizuoka.jp
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ファクス 0545-51-1456
メールアドレス kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
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