富士市
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特別の理由による任意接種費補助
2020年04月01日掲載
骨髄移植等により免疫を失った人に対する再接種費用を助成します。
「富士市特別の理由による任意予防接種費補助制度」について

 骨髄移植手術等により、すでに行った予防接種で得た免疫が消失し、予防接種のやり直しが必要な場合、その費用は全額自己負担となります。
 富士市では、感染症の発生とまん延を防ぎ、また経済的負担の軽減を図るため、再接種費用を補助します。
 補助制度を利用する場合は、予防接種を受ける前に健康政策課へ申請が必要です。 
対象となる人
以下のすべてを満たす人
・すでに実施した定期予防接種の免疫が、骨髄移植手術等の医療行為により消失し、医師から再接種が必要であると判断された人
・予防接種法等が規定する接種間隔、接種回数で定期予防接種を行っていた人
・予防接種を再接種するときに、富士市に住所のある人
対象となる予防接種
以下のすべてを満たすもの
・令和2年4月1日以降に再接種する予防接種である
・予防接種法で定める定期予防接種である
・再接種時の年齢が19歳未満である
ただし、以下の予防接種は、年齢に上限があります。
・ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ(4種混合)は15歳未満
・ヒブ感染症は10歳未満
・小児肺炎球菌は6歳未満
・結核(BCG)は4歳未満
ただし、以下の予防接種は、対象外になります。
・ロタウイルス(令和2年10月1日以降定期接種)
助成金額
医療機関の窓口で支払ったワクチン接種費用(ただし補助金には上限があります)
※文書料、通院にかかる交通費、関連する治療に要した費用等は除きます。
申請方法
1.富士市健康政策課(フィランセ西館1階)窓口で書類を提出してください。
・「富士市特別の理由による任意予防接種費補助対象承認申請書」
・「任意予防接種に関する理由書」
・母子健康手帳またはこれまでに受けた定期予防接種の履歴が確認できるものの写し
2.補助金の対象者と認定されると、次の書類が交付されます。
・「富士市特別の理由による任意予防接種費補助対象承認通知書」
・「富士市特別の理由による予防接種費補助金交付申請書」(接種後の申請様式です)
3.2の通知が届いたら、予防接種を実施してください。
予防接種補費用は医療機関に一旦支払い、医療機関から次のものを受け取ってください。
・領収書(接種者の氏名、予防接種の種類、医療機関の所在地・名称の記載があるもの)
・接種に使用した予診票または母子健康手帳の接種記録など、再接種した予防接種の履歴が確認できるものの写し
4.再接種後、その年度の最終日までに、次の書類を健康政策課へ提出してください。
・「富士市特別の理由による任意予防接種費補助金交付申請書」
・再接種費用の領収書
・予診票など、再接種の履歴を確認できるものの写し
5.書類を審査し、補助金を口座に振り込みします。
様式
■お問い合わせ
健康政策課健康推進担当(本市場432番地の1 富士市フィランセ内)
電話:0545-64-9023 
ファクス:0545-64-7172
メールアドレス:ho-kenkou@div.city.fuji.shizuoka.jp
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