中小企業等の人材確保を図るため、従業員の奨学金の返還支援制度を設ける中小企業等に対して、その負担額の一部を補助します。
以下の要件を全て満たす者。
1.中小企業基本法に規定する中小企業者又は小規模企業者、社会福祉法人(社会福祉協議会を除く。)、医療法人、特定非営利活動法人のいずれかに該当すること
2.奨学金返還支援を実施していること
3.就業規則、賃金規程等に奨学金返還支援により従業員に手当等を支給することが定められていること
4.市内に事業所を有していること
5.市税を完納していること
補助対象企業等に勤務し、以下の要件を全て満たす者。
1.奨学金返還支援の対象者であること
2.富士市民であること
3.独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金を受給し、返還義務があること
4.申請年度末において30歳未満であること
5.正規雇用である者のうち期間の定めがなく雇用されていること
補助対象企業等が奨学金返還支援により補助対象従業員に支給した手当等の額を補助対象経費とし、その額の9割(1人当たり上限年10万円)を市が補助する。ただし、一つの補助対象企業等につき、年50万円を上限とする。
ケース | 補助対象企業等の支給額 | 市の補助額 | 補助対象企業等の実質負担額 |
---|---|---|---|
ケース1 | 6万円 | 5.4万円 | 0.6万円 |
ケース2 | 10万円 | 9万円 | 1万円 |
ケース3 | 18万円 | 10万円 | 8万円 |
現在、本制度は平成30年4月中の開始に向けて準備を行っています。
詳しい制度内容や申請方法、申請書類などについては、本制度が開始次第、本ウェブページでお知らせします。
申し訳ございませんが、しばらくお待ちください。
チラシ
(PDF 555KB)
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
企画課移住定住推進室(市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2930
ファクス:0545-53-6669
メールアドレス:kurasu@div.city.fuji.shizuoka.jp