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更新日:2026年9月15日

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目次

 

富士市くらし応援デジタル商品券の加盟店の方へ【事業終了】

本事業は、令和8年7月31日をもって終了いたしました。入金処理等の完了に伴い、管理画面の確認、コールセンター等については、令和8年8月31日をもって終了しております。

管理画面ログインについて【終了】

管理画面については、令和8年8月31日(月曜日)をもって公開を終了しました。

事業専用ウェブサイト【終了】

事業専用ウェブサイト(外部サイトへリンク)

事業終了に伴い、更新等は行っておりません。

コールセンター【終了】

店舗向けコールセンターは、令和8年8月31日(月曜日)をもって終了しました。

加盟店募集は終了しました

加盟店条件

富士市内に店舗を有し、一般消費者を対象とした店舗
(金融業、風俗業、ギャンブルのほか、公序良俗に反する事業は除きます。)
※デジタル商品券、紙商品券の両方を取り扱える店舗とします(デジタルのみ、紙のみという選択はできません)。

富士市くらし応援デジタル商品券について

券種

デジタル商品券:市の公式LINEに友だち登録して取得

紙商品券:デジタル商品券を取得していない人に配付

額面

5,000円

対象者

令和8年1月1日時点で、富士市に住民登録のある人

利用期間

令和8年3月下旬から7月31日(金曜日)まで

紙商品券は5月11日(月曜日)以降

(参考)商品券の利用対象とならないもの

  • 土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料等の不動産に関わる支払
  • 公共料金・各種手数料(振込手数料・電気・ガス・水道料金、保育料等)
  • 国税、地方税等の公租公課
  • 有価証券、当事業以外の商品券、ビール券、おこめ券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード、旅行券、乗車券等の換金性の高いもの
  • プレミアム分が加算されている回数券
  • 現金への換金、宝くじ、公共ギャンブル、パチンコ等への支払
  • 事業に伴って使用する原材料、機器類や仕入れ商品の購入等、買掛金、未払金等の支払
  • たばこ(電子たばこを含む)
  • 保険診療
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
  • 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの

上記のほか、市が不適当と認めるものには商品券を利用できません。

よくある質問

よくある質問(事業者向け)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

産業交流部商業労政課 

市庁舎5階南側

電話番号:0545-55-2907 

ファクス番号:0545-55-2971

メールアドレス:sy-syougyou@div.city.fuji.shizuoka.jp