現在位置:トップページ > 暮らし・手続き > 国民健康保険 > 国民健康保険税に関すること > 令和8年度国民健康保険税に関すること

ページID:8169

更新日:2026年10月6日

ここから本文です。

目次

 

令和8年度国民健康保険税に関すること

国民健康保険税額算定のあらまし

令和8年度の国民健康保険税の税率等は以下のとおりです。

令和8年度の国民健康保険税の税率等
  基礎分(医療給付分) 後期高齢者支援金分 介護納付金分 子ども・子育て支援納付金分
所得割額 基準総所得金額
×6.7%
基準総所得金額
×3.1%
40歳~64歳の加入者の基準総所得金額
×2.5%
基準総所得金額
×0.3%
均等割額 加入者の人数
×26,900円
加入者の人数
×12,400円
40歳~64歳の加入者の人数
×18,700円

18歳以上の加入者の人数
×2,100円

平等割額 一世帯につき
18,900円
一世帯につき
8,000円
なし なし

課税限度額
(1世帯当たりの年間最高納付額)

67万円

26万円

17万円 3万円

国民健康保険税は、基礎分・後期高齢者支援金分・介護納付金分(40歳~64歳の加入者のみ)・子ども・子育て支援納付金分の合算額です。
基準総所得金額とは、国民健康保険加入者それぞれの前年の総所得金額等から、基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を差し引いた金額の合計です。

未就学児(小学校入学前の子ども)は、均等割額を5割減額します。

また、令和8年4月分の保険料から、すべての医療保険制度において、「子ども・子育て支援金」が上乗せして徴収されます。子ども・子育て支援金制度は、全世代および企業が医療保険料とあわせて子ども・子育て支援金を納付し、それを財源とした少子化対策事業により、子育て世帯を支援し、少子化の歯止めを図るとともに、日本の未来を支える制度です。
子ども・子育て支援納付金分の均等割額は、18歳年度末まで全額免除いたします。また、18歳以上被保険者均等割額(130円)を含みます。
詳しくは、下記リンク先を参照してください。
子ども・子育て支援金制度について(別ウィンドウで開きます)

納税通知書の発送は7月中旬または届出日の翌月中旬です。

国民健康保険税の年税額は毎年7月中旬に決定し、世帯主あてに納税通知書を送付します。
7月以降、国民健康保険加入者の増減などにより税額の変更があった場合は、届出月の翌月中旬に納税通知書を送付します。ただし、届出日によっては、同月中旬に送付する場合もあります。それまでは、具体的な金額を算出することができませんので、ご了承ください。

また、任意継続の健康保険料との比較のための試算を随時行っています。詳しくは、下記リンク先を参照してください。

国民健康保険税の試算について(別ウィンドウで開きます)

軽減制度について

世帯主及びその世帯の国民健康保険加入者(特定同一世帯所属者を含む)の前年所得の合計額が一定金額以下の場合、その世帯の均等割額と平等割額をそれぞれ軽減します。
特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の加入者となったことにより国民健康保険の資格を喪失した人で、引き続き国民健康保険の世帯主と同一の世帯に属する人のことをいいます。

軽減割合

軽減割合 軽減対象となる所得の基準
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
5割軽減 43万円+31万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
2割軽減 43万円+57万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下


「軽減対象となる所得」とは総所得金額等(退職所得は除く)です。
ただし、以下の場合、総所得金額等と異なります。

  • 65歳以上(生年月日が昭和36年1月1日以前)で公的年金所得が15万円以上ある場合には15万円を公的年金所得から差し引きます。(15万円未満の場合は公的年金所得に対する軽減判定総所得は0円になります。)
  • 専従者控除を申告している人は、専従者控除を所得金額に戻して軽減判定します。
  • 土地建物等の売買をした場合で、特別控除が適用されていても軽減判定は特別控除前の所得で判定します。

「給与所得者等」とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))を受ける人のことです。
「被保険者数」には、国民健康保険に加入していない世帯主を含めず、特定同一世帯所属者を含みます。

注意事項

世帯主及び加入者のなかで、所得の申告をしていない人がいると軽減を受けることができない場合があります。所得がないため、確定申告または市民税申告をしていない人は国保年金課にて国民健康保険税所得簡易申告を必ず行ってください。申告がないと上記軽減措置を受けられないだけでなく、高額療養費の自己負担額が上位所得者扱いになります。

非自発的失業者に対する保険税の軽減制度

65歳未満で会社の倒産、解雇、雇い止め等の理由で失業した人に対する軽減制度があります。
本制度については、下記リンク先を参照してください。
非自発的失業者に対する保険税の軽減制度(別ウィンドウで開きます)

減免制度について

貧困により生活のため公私の扶助を受けている人または失業・災害・傷病等により所得が著しく減少し、保険税の納付が困難である人を対象に条例等に基づく減免制度があります。ただし、減免の対象は納期限が過ぎていない分に限ります。また、刑事施設に収容された人を対象とした減免制度もあります。
具体的な内容については、国保年金課までお問い合わせください。

国民健康保険税は資格を得た月の分から計算されます

国民健康保険税は他の市町村から転入してきたときや職場の健康保険を抜けたときなど、国民健康保険の資格を得た月の分から計算します。加入の届出が遅れると、国民健康保険の資格を得た時点まで遡って国民健康保険税を納めなければならなくなります。必ず、異動があってから14日以内に届け出てください。

医療費適正化の取り組みについて

国民健康保険税の見直しによる歳入の見直しだけでなく、増加する医療費に対する歳出の見直しとして、医療費適正化を図るため、富士市国民健康保険運営協議会でのご意見等を参考にしながら、医療費通知の発送や後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進、特定健診・特定保健指導の推進などに取り組んでいます。

国民健康保険税に関する「よくある質問」

国民健康保険税に関する「よくある質問」については、下記リンク先を参照してください。

国民健康保険税に関する「よくある質問」(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

保健部国保年金課賦課担当

市庁舎3階北側

電話番号:0545-55-2752

ファクス番号:0545-51-2521