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簡易な修繕等について

 簡易な修繕等登録制度について掲載しています。

簡易な修繕等について

 簡易な修繕等とは、契約金額が50万円以下の修理及び修繕です。

1.目的

 契約検査課では、簡易な修繕等の参加登録を受付けています。富士市役所の各課で発注する簡易な修繕について、受注機会を拡大し、積極的な活用によって富士市内の活性化を図ろうとするものです。

2.参加資格

(登録できる条件)
  (1)富士市内に主たる事業所(本店・本社)を有すること。
  (2)登録しようとする月の初日において、登録しようとする業種を引き続き2年以上営んでいること。
  (3)建設工事の請負契約に係る競争入札に参加することができる資格の申請がされていないこと。

(登録できない場合)
  (1)富士市に本社・本店がない。
  (2)建設工事競争入札参加資格に基づく申請がされている。

 ※この資格申請をした者は、資格審査の上「富士市簡易な修繕等参加登録者名簿」に登載され、富士市が発注する簡易な修繕等の契約の際に、指名選定の対象となりますが、指名や契約を約束するものではありません。

3.定期審査・登録名簿の公開

 3年に一度定期審査を行っています。また、追加受付も併せて行っています。毎月20日までの受付分が、翌月からの登録となり、次回の定期審査まで有効となります。また、登録名簿は、各課の発注に利用させていただきます。

4.発注及び契約方法

 市役所内の各課(発注課)から直接見積りを依頼します。発注課の指示に従い見積書を提出してください。内容等が妥当と判断される場合は、発注課との契約締結となります。

5.請負代金等

 代金の支払いは、履行完了後に行う検査後です。建設工事のような前払金や部分払金はありません。

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

お問い合わせ

契約検査課契約担当(市庁舎7階南側)

電話:0545-55-2727
ファクス:0545-53-0909
メールアドレス:za-keiyakukensa@div.city.fuji.shizuoka.jp

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