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建設工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)の運用について

2022年03月08日掲載

建設工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)の適用についての取扱いです。


 富士市では、令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価が、令和3年3月から適用した公共工事設計労務単価に比べ全職種単純平均で2.5パーセント上昇したことを踏まえ、建設工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)の適用について、下記のとおり取扱うこととしました。
 各事業者におかれましては、取扱いの趣旨を御理解いただき、下請企業との間で既に締結している契約金額の見直しや技能労働者への賃金水準の引き上げ等について、適切に対応してくださるようお願いします。

1.対象案件

すべての工事
ただし、基準日以降、残工期が2ヶ月以上ある工事

2.取り扱い

 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(スライド額)は、工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とし、受注者(又は発注者)は、請負代金額の変更のスライド協議を請求することができるものとします。

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お問い合わせ

契約検査課契約担当(市庁舎7階南側)

電話:0545-55-2727
ファクス:0545-53-0909
メールアドレス:za-keiyakukensa@div.city.fuji.shizuoka.jp

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