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養育費と面会交流の取り決めについて

養育費と面会交流の取り決めをしましょう

 離婚によって夫婦の関係は切れても、親と子の関係は切れません。どちらの親にも子どもを養育し、幸せにする責任があります。離婚後の子どもの生活基盤をどう確保するか、父母としてどう協力し合うか、話し合って、取り決めましょう。

子どもの養育に関する合意書について

 法務省では、養育費と面会交流の取り決め方や,その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成し、公開しています。

※合意書は、離婚届を提出する際に、提出しなければならないものではありません。また、合意書を作成しなければ、離婚届が受理されないということはありません。しかし、お子さんの健やかな成長のためにも、文書で取り決めましょう。

「親の離婚とこどもの気持ち」について

 子どもには、親の離婚はかつてない一大事件といえます。親は離婚のことで手いっぱいになるかもしれませんが、そのときの子どもの気持ちも知っていただければと思い、このパンフレットを作りました。
 このパンフレットをご参考に、親の離婚により子どもに生じた不安が少しでも軽くなるよう、子どもとかかわってみてください。

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お問い合わせ

子育て給付課(市庁舎4階南側)

電話:0545-55-2738
ファクス:0545-55-2953
メールアドレス:kosodatekyufu@div.city.fuji.shizuoka.jp

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