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2022年03月07日掲載
国により、静岡県内が「まん延防止等重点措置」を実施すべき区域とされたことに伴い、静岡県では飲食店を対象にした営業時間の短縮及び酒類提供の停止要請を発出いたしました。要請に応じていただいた店舗には静岡県から協力金の支給が行われます。
(3月7日更新)要請期間が、令和4年3月21日(月曜日)まで延長されました。
(2月21日更新)要請期間が、令和4年3月6日(日曜日)まで延長されました。
※デリバリー、テイクアウト、ホテル・旅館において宿泊者に限定して食事を提供する食堂、コンビニのイートイン等は除く。
※飲食業の許可を受けているカラオケボックス、結婚式場を含む。
詳細は、以下の『「要請」及び「協力金」対象店舗判定チャート』をご確認ください。
令和4年1月27日(木曜日)0時から令和4年3月21日(月曜日)24時まで
(令和4年1月27日(木曜日)0時から令和4年3月6日(日曜日)24時までとしていた要請期間が延長されました。)
(1) 営業時間を5時から20時までの間とする
(2) 営業時間を5時から21時までの間とする
※富士市で実施している「富士市新型コロナウイルス感染症対策宣言(Clean & Safe)」店舗は、「認証店」には該当しませんのでご注意ください。
要請内容等の詳細は、静岡県公式ホームページをご覧ください。
(営業時間の短縮及び酒類の提供停止の要請のほか、営業にあたっての要請内容もご確認ください。)
※協力金は【1月27日から2月20日まで】と【2月21日から3月6日まで】、【3月7日から3月21日まで】の要請期間に応じて、別々に申請する必要があります。
申請方法等は、要請期間ごとに静岡県ホームページでご確認ください。
【静岡県営業時間短縮要請コールセンター】050-5211-6111(午前9時~午後5時)土曜日、日曜日、祭日含む。
【ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度事務局】0570-020-112(平日 午前8時30分~午後5時15分)
商業労政課(市庁舎5階南側)
電話:0545-55-2907
ファクス:0545-55-2971
メールアドレス:sy-syougyou@div.city.fuji.shizuoka.jp