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富士市地域拠点オフィス移転・拡充促進事業補助金

2019年04月01日掲載

富士市の都市機能誘導区域(まちなか(富士駅・新富士駅・市役所・吉原本町周辺)に限る。)において、地域拠点オフィスの移転または拡充を行う事業者を応援します。

富士市地域拠点オフィス移転・拡充促進事業補助金のご案内

 富士山の麓にある富士市では、産業構造の高度化を図るため、地域拠点オフィスの移転・拡充を行った事業者を対象に、最高で1千5百万円の補助金制度を設けています。

地域拠点オフィスの範囲

次のような機能に係る業務を主として行う建物又は建物の一部をいいます。 1 本社機能(調査・企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、その他管理業務部門のいずれかを有する事務所、もしくは、研究所、研修所であった重要な役割を担う事業所) 2 広域営業拠点機能(2以上の都道府県又はおおむね5以上の市町村にわたる営業活動を統括する機能) 3 サテライトオフィス機能(情報通信の技術の利用等により本社又は主たる事業所以外の場所を当該事業所の一部として使用する機能) 4 その他これらに類する機能であって、本市の産業構造の高度化を図るにふさわしいと認められるもの

地域拠点オフィスのイメージ

  • 周辺地域のコンビニエンスストアを統括するエリアマネージャーを配置する事務所
  • 単なる支店・営業所であった市内事務所を、広域拠点に格上げ
  • テレワークにより本社業務を行うサテライトオフィスを設置
  • 周辺地域の工場に係る発注業務等を一括して行うオフィスを設置
  • 全国の営業所等のデータを管理・バックアップするデータセンターを設置
  • 全国からの問合せに対応するコールセンターを設置
  • 地域拠点機能と捉えることができるような子会社の設立 等

※小売、飲食を主とするようなオフィスは対象外です。 ※上記のほか、地域拠点オフィスに該当するかどうかは、担当にご相談ください。

補助金の内容

種類 補助金の金額 限度額等
新築、増築又は購入の場合 固定資産税の課税標準に100分の5を乗じて得た額 1,500万円
賃借の場合 賃料の3分の2を乗じて得た額(一の年度につき500万円を限度・36月分) 1,500万円

事業者の要件

  1. 地域拠点オフィスに勤務する常時雇用者(一般被保険者)が5人以上であること
  2. 風営法関係事業を専ら営むものでないこと

設置補助金の交付要件

  1. 地域拠点オフィスの新設、増設、購入に要した費用が2,000万円以上であること(中小企業者の場合は1,000万円以上であること)
  2. 地域拠点オフィスにおいて、当該オフィスに勤務する者に係る採用活動を行うこと
  3. 地域拠点オフィスにおいて、5年以上地域拠点機能に係る業務を行うこと

申請時期および期間

  1. 地域拠点オフィスの整備を行う前日までに申請が必要となります。
  2. 令和7年3月末までに補助金の交付対象事業者の指定を受ける必要があります。

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お問い合わせ

産業政策課誘致担当(市庁舎5階南側)

電話:0545-55-2906
ファクス:0545-51-1997
メールアドレス:sa-sangyou@div.city.fuji.shizuoka.jp

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