令和4年度富士市新型コロナウイルス感染症対策テレワーク機器導入補助金【申請受付終了】
2022年10月06日掲載
お知らせ
交付決定額が、予算に達する見込みとなりましたので、交付申請の受付を終了いたします。
補助金の趣旨
新型コロナウイルス感染症の拡大により、事業者においても、感染症拡大防止及び緊急時における事業継続、非対面型ビジネスモデルへの対応など、ビジネス環境の強化が求められています。
在宅勤務等を可能とするテレワーク等の導入に取り組む市内中小企業等事業者に対し、導入に係る経費を補助することにより、市内における新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び中小企業等のビジネス環境強化を促進する補助制度です。
概要
【対象事業者】
- 市内に事業所を有する中小企業等(個人事業主を含む)、事業協同組合などの中小企業団体、商店街振興組合など
- 市内の事業所に常時2名以上を雇用しているもの
- 市税を滞納していないこと
【補助事業(経費)の対象】
- 事業所における感染症拡大防止策を強化するために行うテレワーク機器等の導入
- テレワークの新規導入又は既存テレワーク環境の拡充(同等品の買替を除く)
- テレワークのために導入するVPN装置、Web会議用機器等購入費
- 在宅勤務等に必要なパソコン、タブレット等購入費(同等品の買替を除く)
- テレワーク機器等の購入に要するコンサルティング費用
【補助金の額】
対象事業費の3分の2(下限10万円、上限50万円)
※1,000円未満の端数切り捨て
※1事業所1回まで
申請・事前相談
申請先は、富士市地域産業支援センター(Beパレットふじ)とする。
また、申請にあたって、Beパレットふじへの事前相談を必須とする。
電話番号 0545-52-6777
申請に係る注意点
- リース料または定期購入に係る経費は対象となりません。
- 経費の算出にあたっては、2社以上から見積もりを取得し、見積合わせ等を行うこと。(インターネット見積は不可)
- 令和3年度に本補助金を活用している場合は申請ができません。
- 対象経費が15万円を下回る場合は申請できません。
- 交付決定額が予算額に達した場合は、申請受付を終了します。
交付条件
- 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
- 補助事業により取得したテレワーク機器等については、市長の承認を受けないで、目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃止してはならないこと。
- 令和5年2月28日までに事業を完了し、完了報告をすること。
- テレワークの導入に係る市の普及啓発事業に協力すること。
備品購入における注意点
- 補助金で購入した備品は、その取得日(購入日)から起算して処分制限期間(耐用年数)を経過するまでは、原則使用すること。
- 処分制限期間前に処分した場合は、補助金の返還対象となるため、予め市へ問い合わせること。
- テレワーク目的以外の用途に使用した場合も返還対象となる。
- 処分制限期間内は、定期的に購入備品の現況調査を行います。
(参考)処分制限期間(耐用年数)について
「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」等、国の情報を参考にしてください。
提出書類
補助金の申請時
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 購入しようとするテレワーク機器等の見積書又は代金が分かる書類の写し
- 購入しようとするテレワーク機器等の概要及び製造者が分かる書類の写し
- 申請者の企業概要、沿革等が分かる書類の写し
- 市税完納証明書
補助事業の完了時
- テレワーク導入補助金事業完了報告書(第5号様式)
- 補助対象経費の支払を確認できる資料の写し
- 購入したテレワーク機器等及びその利用状況を証する写真
- 口座振替申請書(市役所に振込口座が登録されていない場合)
完了報告は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は交付の決定があった日の属する年度の令和5年2月28日のいずれか早い日までに行ってください。
公募要領・様式
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公募要領
(PDF 127KB)
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第1号様式‗交付申請書
(Word 26KB)
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第3号様式‗変更承認申請書
(Word 25KB)
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第5号様式‗完了報告書
(Word 25KB)
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