経済産業省では、新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策により、セーフティネット保証4号及び5号を発動しています。この措置により、市では認定受付をしています。
【お知らせ】令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が借換に限定されました。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。それに伴い、新型コロナウイルス感染症を理由とするセーフティネット保証4号申請には、様式4-1が使用できなくなりましたのでご注意ください。
【セーフティネット保証制度認定申請】
時間:9時から12時及び13時から16時
時間:8時30分から12時及び13時から17時
※認定書のお渡しは、受付の翌開庁日の14時以降です。(不備がない場合)
令和3年4月から、申請書類チェックリストの活用を推進し、窓口での対面チェックを省略します。
迅速な認定書発行のため、確実なチェックをお願いします。
※不備がある場合は個別に連絡します。その場合、認定の発行が後日になる可能性があります。
郵送による申請も可能です。
切手付きの返信封筒を同封してください。
【宛先】
〒417-8601 富士市永田町1-100 富士市産業支援課 DX・中小企業支援担当担当
4号、5号(イ)それぞれの様式をお使いください。
【法人】商業登記簿謄本(3か月以内のもの)
【個人事業主】直近の確定申告書(第1表)
原則、上記の書類としますが、必要に応じて、営業許可証、法人事業概況説明書、開業届等をご用意ください。
(富士市売上高確認様式を使用しない場合)
・最近1か月の売上がわかるもの・・・試算表、売上元帳等(前年同月)
・その後2か月を含む3か月間の売上がわかるもの・・・今後の売上見込先残高がわかるもの等(前年同期)
※5号(ロ)は、売上高確認様式はありません。
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大などの影響を受けた中小企業者については、最近1か月の売上高等と前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近6か月以内の平均」の売上高等と「対前年同期の平均」の売上高等との比較もできることとします。
認定申請書では、上記の運用緩和基準に合わせて様式がありますので、様式集をご確認ください。
5号には2つの認定基準があります。
認定基準(イ)売上減少
認定基準(ロ)原油価格高騰
このページでは、主に認定基準(イ)についてご案内します。
新型コロナウイルス感染症の対応として、直近1ヶ月の売上高等と「その後の2ヶ月間の売上高等見込みを含む」3ヶ月間の売上高等の減少でも可能とします。
申請時には、認定基準緩和様式をご利用ください。
※創業1年未満の事業者、1年以内に事業拡大した事業者等は、創業者等運用緩和が適用されます。
第5号については事業者の業種に応じて3区分の様式があります。以下の基準で当てはまるものを選択してください。
【1つの指定業種・兼業1】
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、行っている複数の事業が全て指定業種に属する場合
【兼業2】
主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
【兼業3】
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
※兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者。
※主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業。
産業支援課(市庁舎5階南側)
電話:0545-55-2873
メールアドレス:sa-shien@div.city.fuji.shizuoka.jp