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新型コロナウイルス感染症によるセーフティネット保証(4号・5号(イ))の対応について


経済産業省では、新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策により、セーフティネット保証4号及び5号を発動しています。この措置により、市では認定受付をしています。

【お知らせ】令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が借換に限定されました。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。それに伴い、新型コロナウイルス感染症を理由とするセーフティネット保証4号申請には、様式4-1が使用できなくなりましたのでご注意ください。

認定申請にかかる窓口

認定申請受付・制度融資申込受付

【セーフティネット保証制度認定申請】
時間:9時から12時及び13時から16時

認定書受取時間

時間:8時30分から12時及び13時から17時
※認定書のお渡しは、受付の翌開庁日の14時以降です。(不備がない場合)

申請書類チェックリストで事前確認をお願いします

令和3年4月から、申請書類チェックリストの活用を推進し、窓口での対面チェックを省略します。
迅速な認定書発行のため、確実なチェックをお願いします。
※不備がある場合は個別に連絡します。その場合、認定の発行が後日になる可能性があります。

郵送による申請も可能です

郵送による申請も可能です。
切手付きの返信封筒を同封してください。

【宛先】
〒417-8601 富士市永田町1-100 富士市産業支援課 DX・中小企業支援担当担当

申請必要書類

認定申請書 2部(1部写し可)

4号、5号(イ)それぞれの様式をお使いください。

事業所在地・開業年が確認できる書類 1部

【法人】商業登記簿謄本(3か月以内のもの)
【個人事業主】直近の確定申告書(第1表)

原則、上記の書類としますが、必要に応じて、営業許可証、法人事業概況説明書、開業届等をご用意ください。

富士市売上高確認様式 1部

(富士市売上高確認様式を使用しない場合)
・最近1か月の売上がわかるもの・・・試算表、売上元帳等(前年同月)
・その後2か月を含む3か月間の売上がわかるもの・・・今後の売上見込先残高がわかるもの等(前年同期)

※5号(ロ)は、売上高確認様式はありません。

委任状 1部  ※金融機関が代理で申請する場合のみ

認定要件の運用緩和について

「直近1か月」の売上高の運用緩和 (令和2年12月8日追加)

 新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大などの影響を受けた中小企業者については、最近1か月の売上高等と前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近6か月以内の平均」の売上高等と「対前年同期の平均」の売上高等との比較もできることとします。

申請時の注意
  • 売上高確認補足資料(参考様式)を提出してください。
  • この運用緩和に伴う認定申請書の改正はありませんので、「最近1か月」を「最近6か月以内の平均」に読み替えて記入してください。その際に、「最近1か月の売上高」の記載箇所に、「〇か月平均」と補記してください。
  • また、売上高確認補足資料等に、最近1か月の売上高等での比較が適当ではない理由を記入してください。
  • 創業者・事業拡大者等向けの運用緩和要件のうち、「最近1か月の売上高と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高」の比較では、「最近1か月」を「最近6か月の平均」と読み替えることは不可となっています。

創業者・事業拡大事業者等向けの運用緩和(令和2年3月11日追加)

【対象者】
  • 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
  • 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
【運用緩和基準】
  • 最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較
  • 最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較、さらに、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
  • 最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較、さらに、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10月から12月の3か月を比較

認定申請書では、上記の運用緩和基準に合わせて様式がありますので、様式集をご確認ください。

各保証制度のご案内

セーフティネット保証制度(4号)【突発的災害(自然災害等)】

  • 指定状況は中小企業庁ウェブサイトでご確認ください。
  • 売上減少20パーセント以上の事業者が対象となります。
  • 創業1年未満の事業者等であって、同感染症の影響により、前例実績のない創業者や、店舗拡大とにより前年比較が困難な事業者も利用できるように、認定基準について運用の緩和を行っています。
  • 一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

セーフティネット保証制度(5号)【業況の悪化している業種(全国的)】

5号には2つの認定基準があります。
認定基準(イ)売上減少
認定基準(ロ)原油価格高騰
このページでは、主に認定基準(イ)についてご案内します。

認定基準緩和(認定基準イ・売上減少)

新型コロナウイルス感染症の対応として、直近1ヶ月の売上高等と「その後の2ヶ月間の売上高等見込みを含む」3ヶ月間の売上高等の減少でも可能とします。
申請時には、認定基準緩和様式をご利用ください。

※創業1年未満の事業者、1年以内に事業拡大した事業者等は、創業者等運用緩和が適用されます。

留意事項
  • 指定業種は、中小企業庁のページにて、最新情報をご確認ください。
  • 日本標準産業分類上の「細分類」で指定業種をご確認ください。
  • 創業1年未満の事業者等であって、同感染症の影響により、前例実績のない創業者や、店舗拡大とにより前年比較が困難な事業者も利用できるように、認定基準について運用の緩和を行っています。
  • 一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
指定業種について(イ、ロ共通)

第5号については事業者の業種に応じて3区分の様式があります。以下の基準で当てはまるものを選択してください。

【1つの指定業種・兼業1】
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、行っている複数の事業が全て指定業種に属する場合

【兼業2】
主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

【兼業3】
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合

※兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者。
※主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業。

【終了】新型コロナウイルス感染症対応枠及び原油・原材料高対応枠の終了について

  • 新型コロナウイルス感染症対応枠及び原油・原材料高対応枠は、令和6年3月31日をもって終了となりました。

関連リンク(富士市のウェブサイト内)

お問い合わせ

産業支援課(市庁舎5階南側)

電話:0545-55-2873
メールアドレス:sa-shien@div.city.fuji.shizuoka.jp

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