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経済変動対策貸付資金融資制度【原油・原材料高対応枠】

2023年04月14日掲載


  • 市の利子補給制度は、令和5年度も継続して実施します。
  • 原油・原材料価格高騰により、経済活動が著しく沈滞していること等に起因して経営の安定を生じている中小企業等に対し、利子補給金を交付します。
  • 本制度は、静岡県の融資制度について、市が上乗せで利子補給を行うものです。
  • このページでは、原油・原材料高対応枠についてご案内します。また、県ウェブサイトにて、最新の情報をご確認ください。
このほかの枠については、下記をご覧ください。

対象者

  • 静岡県中小企業経営安定資金融資制度要綱別表に定める経済変動対策貸付に係る融資の要件を満たしていること。
  • 融資の申込日以前において、納期が到来した市税(徴収猶予に係る税額を除く。)を完納していること。
  • 市内に主たる店舗、工場又は事業場を有する中小企業者等(個人事業主、法人、組合)であること。

概要

【資金使途】  設備資金、運転資金
【貸付限度額】 5,000万円(設備資金と運転資金の合計)
【保証料】   信用保証協会の保証付きとし、保証料は協会の定める率による。
【返済期間】  10年以内
        ※据置期間、設備資金は3年以内、運転資金は2年以内
※このほかの要件については、県ウェブサイト等をご確認ください。

貸付利率・利子補給率

融資実行日から5年以内
  • 基準金利(金融機関)年2.07%
  • 利子補給率(県)年0.67%
  • 利子補給率(市)年1.4%
  • 融資利率(事業者負担)年0%
6年目以降
  • 基準金利(金融機関)年2.07%
  • 利子補給率(県)年0.67%
  • 利子補給率(市)なし
  • 融資利率(事業者負担)年1.4%
市利子補給期間

融資実行日から5年以内

申込先

市内各金融機関

金融機関から市に提出する書類

富士市関係
  • 富士市経済変動対策貸付資金申込書
  • 市税完納証明 ※原本で1か月以内に発行されたもの
  • 中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ)の認定書(セーフティネット保証を利用する場合)必ず(ロ)に基づく認定を受けてください。(イ)に基づく認定を受けても経済変動対策貸付(原油・原材料高対応枠)は利用できませんのでご注意ください。
静岡県関係(静岡県中小企業融資制度要綱)
  • 申込書(様式第1号)
  • 原油・原材料高騰の影響状況等報告書(様式第4号-2)
  • 資金使途明細表(様式第5号)
  • その他、県で定めるもの
保証協会関係・その他
  • 信用保証委託申込書
  • 見積書 ※1か月以内に発行されたもの(設備資金の場合)
  • その他、信用保証協会で定めるもの

様式(市関係)

融資申込書
認定申請書等
  • 申請書と確認書は、あわせて提出してください。

関連リンク

お問い合わせ

産業支援課(市庁舎5階南側)

電話:0545-55-2873
メールアドレス:sa-shien@div.city.fuji.shizuoka.jp

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