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経済変動対策貸付資金融資制度【新型コロナウイルス感染症対応枠】

2022年05月11日掲載


  • 売上の減少や原材料等の高騰に直面している中小企業者等の経営安定化のために必要な設備・運転資金を貸し付けた金融機関に対し、利子補給金を交付します。
  • 本制度は、静岡県の融資制度について、市が上乗せで利子補給を行うものです。
  • このページでは、新型コロナウイルス感染症対応枠についてご案内します。また、県ウェブサイトにて、最新の情報をご確認ください。

このほかの枠については、下記をご覧ください。

市ウェブサイト
県ウェブサイト

対象者

  • 市内に店舗、工場又は事業場を有する中小企業者等(個人事業主、法人、組合)であること。
  • 融資の申込日以前に原則として1年以上継続して同一事業を営んでいること。
  • 融資の申込日以前において、納期が到来した市税(徴収猶予に係る税額を除く。)を完納していること。
  • 静岡県中小企業経営安定資金融資制度要綱別表に定める経済変動対策貸付に係る融資の要件を満たしていること。
【普通保証、セーフティネット保証5号の場合】
直近1か月の売上高が前年同月比5%以上減少(実績)、かつ今後2か月間を含めた3か月間の売上高が前年同月比5%以上減少(見込み)
【セーフティネット保証4号の場合】
直近1か月の売上高が前年同月比20%以上減少(実績)、かつ今後2か月間を含めた3か月間の売上高が前年同月比20%以上減少(見込み)

【貸付利率】  セーフティネット保証4号:0.65パーセント
        コロナ枠の普通保証・セーフティネット保証5号:0.75パーセント
【市利子補給率】 0.65パーセント ※10年間

資金使途

新型コロナウイルスの影響を受けて必要となる設備資金、運転資金

貸付限度額

8,000万円(設備資金と運転資金の合計)

貸付利率

普通保証、セーフティネット5号保証の場合
  • 基準金利(金融機関)年2.07%
  • 利子補給率(県)年0.67%
  • 利子補給率(市)年0.65%
  • 融資利率(事業者負担)年0.75%

※この場合の「普通保証」とは、新型コロナウイルス感染症対応枠での普通保証となります。

セーフティネット4号保証の場合
  • 基準金利(金融機関)年1.97%
  • 利子補給率(県)年0.67%
  • 利子補給率(市)年0.65%
  • 融資利率(事業者負担)年0.65%
市利子補給期間

10年以内

保証料等

信用保証協会の保証付きとし、保証料は協会の定める率による。

返済期間

10年以内
※据置期間、設備資金は3年以内、運転資金は2年以内

償還方法

元金均等月賦払又は元利均等月賦払

申込方法

市内各金融機関にご相談ください。

申込先

市内各金融機関

金融機関から市に提出する書類

富士市関係
  • 富士市経済変動対策貸付資金申込書
  • 市税完納証明 ※原本で1か月以内に発行されたもの
  • 中小企業信用保険法第2条第5項(第4号・第5号)の認定書(セーフティネット保証を利用する場合)
静岡県関係(静岡県中小企業融資制度要綱)
  • 申込書(様式第1号)
  • 売上減少状況等報告書(様式第3号)(売上減少の場合)
  • 資金使途明細表(様式第5号)
  • 借換計画書【経営改善・経済変動対策貸付・開業パワーアップ】(様式第1号別紙2)(借換利用の場合)
  • その他、県で定めるもの
保証協会関係・その他
  • 信用保証委託申込書
  • 見積書 ※1か月以内に発行されたもの(設備資金の場合)
  • その他、信用保証協会で定めるもの

お問い合わせ

産業政策課(市庁舎5階南側)

電話:0545-55-2952
ファクス:0545-51-1997
メールアドレス:sa-sangyou@div.city.fuji.shizuoka.jp

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