国助成金(事業所内保育施設設置・運営等支援助成金)は平成28年度において新規受付を行わない予定です。
そのため、国助成金の支給決定を受けていることが要件となる富士市事業所内保育施設整備費補助金においても、本年度新規受付を停止いたします。
国助成金に関する詳細につきましては、厚生労働省ウェブサイトをご確認ください。
保育施設の設置(建築工事や購入など)や増改築等を開始する前に、計画書を提出していただく必要があります。
事前に、担当者へご相談ください。
補助金の交付対象者は、次のいずれにも該当する事業主等です。
補助率 | 補助限度額 |
---|---|
【設置費】補助対象経費の3分の1 | 1,000万円 |
【増築費】補助対象経費の4分の1 | 【増改築】500万円 【建替え】1,000万円 |
企業規模は問いません。
補助対象経費は、国助成金の交付の対象となる費用のうち、次に掲げるものとなります。
保育施設の整備を開始する前に、富士市役所商業労政課へ事業所内保育施設整備計画書(第1号様式)を提出してください。
このとき、添付書類として静岡労働局に提出した事業所内保育施設計画認定申請書及び静岡労働局から交付を受けた認定決定通知書の写しなどが必要となります。
実際の流れとしましては、先ず静岡労働局にご相談いただき、計画の認定決定後、市に計画の提出をしていただくことになります。
市は、内容を審査し、適当と認められる場合は、事業所内保育施設整備計画承認通知書(第2号様式)により通知します。
計画の承認を受けた日から原則として1年以内に事業所内保育施設の整備を行い、かつ、運営を開始し、又は再開してください。
計画を変更、又は中止するときは、事業所内保育施設整備計画変更(中止)申請書(第3号様式)を提出してください。
国助成金の支給決定日から30日を経過した日又は支給決定日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに、富士市事業所内保育施設整備費補助金交付申請書(第4号様式)に必要書類を添えて提出してください。
市は、交付申請の内容について審査し、適当と認めるときは、富士市事業所内保育施設整備費補助金交付決定通知書(第5号様式)により申請者に通知し、補助金を交付(振込)します。
計画書や申請書などに添付する必要書類については、交付要綱をご覧の上、担当者にご確認ください。
富士市事業所内保育施設整備費補助金リーフレット
(PDF 226KB)
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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
商業労政課労政担当
電話:0545-55-2778
ファクス:0545-51-1997
メールアドレス: sy-syougyou@div.city.fuji.shizuoka.jp