新型コロナウイルス感染症によるセーフティネット保証及び危機関連保証制度関係の対応について
2021年01月22日掲載
経済産業省では、新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策措置により、セーフティネット保証4号及び5号、並びに危機関連保証の発動しています。市では、認定受付及び市が利子補給する融資制度の申し込み受付をしています。
【更新】セーフティネット保証4号の指定期限について
セーフティネット保証4号について、国が指定期限を令和3年3月1日まで延長しました。(11月20日現在)
各保証制度のご案内
セーフティネット保証制度(4号)【突発的災害(自然災害等)】
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
経済産業大臣が指定した災害により事業に支障を来しており、なおかつ、同大臣の指定した地域で1年以上継続して事業を営んでいる方が対象です。
【新型コロナウイルス感染症への対応】
- 現在、47都道府県が指定地域です。
- セーフティネット保証4号の指定期間が令和3年3月1日までとなりました。
- 売上減少20パーセント以上の事業者が対象となります。
- 創業1年未満の事業者等であって、同感染症の影響により、前例実績のない創業者や、店舗拡大とにより前年比較が困難な事業者も利用できるように、認定基準について運用の緩和を行っています。
- 一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
セーフティネット保証制度(5号)【業況の悪化している業種(全国的)】
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
経済産業大臣の指定を受けた業種を営んでおり、なおかつ売上減少や仕入価格増加などに直面している方が対象です。
【新型コロナウイルス感染症への対応】
- 指定業種は、中小企業庁のページにて、最新情報をご確認ください(段階的に緩和措置が取られています)。
- 令和3年1月31日まで、全業種が指定されています。 日本標準産業分類上の「中分類」を基準にすることとしたため、業種数が85業種(細分類基準で1145業種)となっております。
- 売上減少5パーセント以上の事業者が対象となります。
- 創業1年未満の事業者等であって、同感染症の影響により、前例実績のない創業者や、店舗拡大とにより前年比較が困難な事業者も利用できるように、認定基準について運用の緩和を行っています。
- 一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)
リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、中小企業者を支援するための措置です。
【新型コロナウイルス感染症への対応】
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、危機関連保証を初めて実施いたします(令和2年3月11日時点)。
- 売上減少15パーセント以上の事業者が対象となります。
- 一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。
【その他留意事項】
- 認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。
- 認定期間は令和2年2月1日から令和3年6月30日までです。
認定申請書及び制度融資受付窓口の開設
セーフティネット保証制度及び危機関連保証制度の認定申請の受付、並びに富士市の制度融資受付のため、専用の窓口を開設しております。
専用窓口:市庁舎5階東側第1会議室
時間は、市役所の開庁時間です。
関連リンク(富士市のウェブサイト内)
【参考】小規模事業者持続化補助金への対応
令和元年度補正予算小規模事業者持続化補助金では、新型コロナウイルス感染症で影響を受けた事業者に対して加点の措置を実施しています。
これに伴い、売上減少の証明書を市で発行します。また、セーフティネット保証制度4号及び危機関連保証の認定書でも代用可です。
詳細は、持続化補助金のページをご覧ください。