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申請の受付再開:感震ブレーカー設置費用の一部を補助します。

2025年01月08日掲載

地震発生時における電気に起因する住宅からの出火を防止するため、感震ブレーカーを設置する費用の一部を補助します。

※令和7年1月9日(木曜日)より令和6年度の補助金交付申請の受付を再開します。

感震ブレーカーとは

感震ブレーカーは、設定値以上の地震の揺れを感知して自動的に電気の供給を遮断し、電気火災を防ぐ効果的な機器です。不在時やブレーカーを切って避難する余裕がない場合に電気火災を防止する有効な手段です。

補助制度の概要

対象機器

一般社団法人日本配線システム工業会が定める感震機能付住宅用分電盤(JWDS0007付2)の規格に適合する構造及び機能を有する機器

分電盤タイプ(内蔵型)

内蔵型の図

 既存の分電盤ごと取り替えて設置する。
 分電盤に内蔵されたセンサーが揺れを感知し電気を遮断
 ※工事が必要

分電盤タイプ(後付型)

後付型の図

 既存の分電盤に追加して取り付ける。
 分電盤に感震機能を外付けするタイプで、センサーが揺れを感知し電気を遮断
 ※工事が必要

対象者

(1) 富士市内に自らが所有する既存住宅に感震ブレーカーを設置しようとする方
(2) 富士市内に自らが居住する既存住宅に感震ブレーカーを設置しようとする方
(当該住宅の所有者又は管理者から感震ブレーカーの設置の承諾を受けた者に限る。)
(3) 富士市内に新築する住宅に感震ブレーカーを設置しようとする方

補助金額

<既設住宅>
上記【対象者】(1)(2)の場合
感震ブレーカーの購入及び設置工事に要する経費の3分の2以内(千円未満は切り捨て)で上限3万円

<新築住宅>
上記【対象者】(3)の場合
感震ブレーカーの購入及び設置工事に要する経費で上限1万円

申請期間

令和7年1月9日(木曜日)から令和7年2月14日(金曜日)まで

申請方法

電気工事を伴いますので、まず、お近くの電気工事店に感震ブレーカーの設置について相談し、見積書をもらってください。(電気を遮断するため、医療機器等への影響、夜間に作動した場合の照明の確保などの注意が必要です。)
電気工事店がわからない方は、静岡県東部電気工事協同組合富士支部(電話:0545-52-2116)または静岡県電機商業組合富士支部(下記名簿)へご相談ください。
見積書を受け取り後、工事を依頼する前に申請に必要な書類を用意して、富士市消防本部予防課の窓口まで申請してください。(電子申請・郵送可)

申請に必要な書類

※必ず工事をする前に申請書を提出してください。

(1)補助金交付申請書(第1号様式)
(2)設置する建物が、「富士市内」の「住宅」であることがわかる書類の写し
例:固定資産税納税通知書及び課税明細書(「居宅」と表示されている部分)、名寄帳
  建物の登記事項証明書、建築確認済証など
(3)感震ブレーカー設置予定場所の写真 ※新築住宅の場合は図面等
(4)補助対象経費の見積書の写し ※新築住宅は感震ブレーカーの金額が分かるカタログ等の写し
(5) 設置しようとする感震ブレーカーの種類が分かる書類の写し
(6)住戸数が確認できる書類の写し ※複数の住戸に設置する場合に限る。
  例:建物図面など

工事後の実績報告

工事完了後、すみやかに、以下の必要な書類を用意し、消防本部予防課まで報告してください。
書類の最終締切り:令和7年3月7日(金曜日)

実績報告に必要な書類

(1) 実績報告書(第5号様式)
(2) 設置後の感震ブレーカーの写真
(3) 玄関が写っている建物全景の写真
(4) 補助対象経費に係る領収書等の写し ※新築住宅の場合は不要

感震ブレーカー補助制度に関するQ&A

感震ブレーカー補助制度に関する要綱・様式(変更・中止)

関連リンク

お問い合わせ

消防本部予防課(消防防災庁舎2階)

電話:0545-55-2859
ファクス:0545-53-4633
メールアドレス:fi-yobou@div.city.fuji.shizuoka.jp

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