防犯・交通安全
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静岡県では、自転車は県民の生活に欠かせない身近な交通手段として、多くの児童・生徒も通学に利用しています。しかしながら、自転車が絡む交通事故は後を絶ちません。自転車の利用者が事故の被害者になることもあれば加害者になることもあり、思いもよらない負担を強いられる結果を招くことがあります。海外からの来訪者を含め、県民の安全を確保するためにも、安心して自転車を利用できる環境整備が必要であり、自転車の安全で適正な利用が促進されるよう条例が制定されました。
静岡県自転車条例本文
(PDF 133KB)
交通ルールの遵守、マナー向上は、普段から家庭や学校等における継続的な交通安全教育が重要です。保護者・学校及び事業者は看護する未成年、児童・学生または従業員への自転車の安全適正利用の教育に努めましょう。
自転車は⾞両です。自転車関係法令に従うほか夜間のライト点灯や反射材の装着をしなければなりません。⾃動⾞と同じようにタイヤの空気圧やブレーキの効きなど⽇常的な点検を⾏いましょう。また、児童・中学生の通学時、幼児用座席の幼児乗車時は、乗車用ヘルメットを着用しなければなりません。
⾃転⾞事故の備えと、被害者の救済を図るため、⾃転⾞利⽤者(未成年者の場合は保護者)は、⾃転⾞保険に加⼊しなければなりません。
詳しくは静岡県ホームページをご覧ください。
市民安全課防犯交通安全担当(市庁舎3階北側)
電話:0545-55-2831
ファクス:0545-51-0367
メールアドレス:si-shiminanzen@div.city.fuji.shizuoka.jp