防犯・交通安全
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臨時認知機能検査・臨時高齢者講習制度についてご説明します。
平成29年3月12日、改正道路交通法が施行され、臨時認知機能検査・臨時高齢者講習制度が導入されました。改正により、高齢ドライバーに対する認知機能のチェック体制がさらに強化されます。
改正道路交通法について
(PDF 48KB)
75歳以上で、認知機能が低下した場合に行われやすい一定の違反行為(信号無視等)をした場合、臨時認知機能検査を受検しなければなりません。
検査内容は、運転免許更新時に実施する認知機能検査と同じです。
75歳以上で、「臨時認知機能検査」の結果が基準に該当した場合(認知機能検査を初めて受けた結果が第2分類、または第1分類であった方、検査結果の分類が前回より低下した方)は、「臨時高齢者講習」を受講しなければなりません。
県内の自動車学校等において、実車指導と個人指導等を実施します。
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