あおり運転に対する罰則が創設されました
2020年06月30日掲載
令和2年6月30日から、あおり運転に対する罰則の創設と行政処分の整備がされました。
どのような運転があおり運転となるのか
あおり運転の対象となる「一定の違反」について
- 通行区分違反
- 急ブレーキ禁止違反
- 車間距離不保持
- 進路変更禁止違反
- 追越し違反
- 減光等義務違反
- 警音器等使用制限違反
- 安全運転義務違反
- 最低速度違反(高速自動車国道)
- 高速自動車国道等駐停車違反
-
あおり運転ちらし
(PDF 286KB)
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「一定の違反」を犯した際の罰則について
1.他の車両等の通行を妨害する目的で、一定の違反を犯し、交通の危険を生じさせた場合
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
違反点数25点 免許取消(欠格期間2年)
2.1に記載の危険を犯し、他の自動車を停止させ、道路における著しい交通の危険を生じさせた場合
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
違反点数35点 免許取消(欠格期間3年)
あおり運転対策として(例)
- 必要もなく追い越し車線を走り続けない
- ゆとりをもちなるべく早く進路を譲る
- 進路変更などの意思表示を早めに行う
- ドライブレコーダーを後方にもつける
あおり運転をされた時の対処方法
- 同乗者のスマートフォンでの撮影
- 相手のナンバーをひかえる
- 安全な場所への避難
- ドアロックをして110番通報をする
自転車もあおり運転禁止です
自転車のあおり運転となる「一定の違反」とは
- 車間距離の不保持
- 不必要な急ブレーキ
- 逆走して進路をふさぐ
- 他車への幅寄せ
- 進路変更
- 追越し違反
- 自転車のベルをしつこく鳴らす等
一定の違反を犯した際の罰則について
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。