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"大人"になるってこんなこと 成年ヒヤリエピソード


社会経験の少ない若者は契約に関する知識が十分とは言えず、そこに付け込む悪質業者の存在にも注意が必要です。若者が陥りやすい契約トラブルについて、4つの事例とともに注意点と対処法を紹介します。

困ったときは消費生活センターにご相談ください!

富士市消費生活センターでは、消費生活に関する困り事や契約に関することなど様々な相談を専門の相談員が受け付けています。直接または電話でご相談ください。
【相談時間】月曜日~金曜日 9時~16時(祝休日、年末年始を除く)
【電話】0545-55-2756
【場所】市役所3階北側

事例1「多重債務トラブル」

多重債務トラブルの漫画

特徴

  1. クレジットカードは、カード会社がお金を立て替える仕組みで「カード利用=借金」となる。
  2. クレジットカードの支払い方法には、「翌月一括払い」「分割払い」「リボルビング払い(毎月の支払額が一定)」があり、一括払い以外の支払い方法は、手数料(利息)がかかる。
  3. 特にリボルビング払いは、支払い金額が一定なので、返済期間が長くなり、支払総額が膨らんでしまう。返済が滞ると、信用情報機関(ブラックリスト)に名前などが載ってしまう。

対策

  • ポイントや割引など、特典ばかりに注目しすぎないようにする。
  • 利用明細は必ず確認し、カードを計画的に利用する。
  • 紛失や不正が分かったら、すぐにカード会社や警察に届け出る。
  • クレジットカードは、信用が重要。返済期日は厳守し、自分の信用や人生を守る。

事例2「マルチ商法のトラブル」

マルチ商法のトラブルの漫画

特徴

  1. 友人知人やSNSで知り合った人から紹介される。
  2. 会員を増やせば、紹介料が得られると誘われ、化粧品や健康食品などを販売し、ピラミッド型に組織を拡大させていく。
  3. 株の投資、暗号資産、海外事業への投資など「人を紹介すれば紹介料がもらえる」と勧誘される『モノなしマルチ』と言われる手口が増えている。

対策

  • マルチ商法はクーリング・オフ、中途解約、返品ルールがあり、条件によって解約できる場合もある。
  • 友人や知人から勧誘されても、望まない契約はきっぱり断る。また自分が友人知人を不適切に勧誘することにより、相手をトラブルに巻き込んだり、人間関係を壊したりするおそれがある。
  • 事業実態の不明な事業者と契約しない。

事例3「情報商材のトラブル」

情報商材のトラブルの漫画

特徴

  1. 情報商材はPDF等の電子的な手段で届くことが多く、契約前に内容を確かめることができないため、価値のない情報を高値で買わされる恐れがある。
  2. 情報商材そのものだけでなく、契約をきっかけに高額なコンサルティングやビジネスセミナー、ソフトウェアなどを契約させられるケースがある。

対策

  • 「誰でも簡単に稼げる話」など業者の言うことをうのみにしない。
  • 変だな、怪しいと思ったら連絡しない。
  • 高額な契約を勧誘されたときや、話が違うと思ったときは、きっぱりと断る。
  • クレジットカードでの高額決済や、借金をするような契約はやめる。

事例4「高額エステ契約のトラブル」

高額エステ契約のトラブルの漫画

特徴

  1. 安さを強調した広告で、安い金額でサービスを受けられると誘う。安いコースのように見えても、小さな字で、数年にわたって返済し続けた場合の月額返済額であるとの記述があるケースもある。
  2. 「無料」で安心させて、店舗に呼び寄せ高額のコースの勧誘をする。

対策

  • ウェブサイトはすみずみまで読み、「※」の後や小さな字で不利な記載がないか確認する。
  • 「無料」の狙いは高額な契約が目的の場合がある。
  • 契約をしたくない場合はきっぱりと断り、帰りたいと告げる。
  • エステティックの契約は特定商取引法で規制されていて、クーリング・オフ(適用には条件あり)や中途解約(違約金が発生)が可能。化粧品などの関連商品の売買契約も解除できる。

お問い合わせ

市民安全課(市庁舎3階北側)

電話:0545-55-2750
ファクス:0545-51-0367
メールアドレス:si-shiminanzen@div.city.fuji.shizuoka.jp

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