相談・消費生活
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突然業者が来訪し「近くで工事を始めるため挨拶回りをしている。道路からお宅の屋根瓦が浮いているのに気付いた。屋根の状態を見てみましょうか。」と言うので、点検してもらうことにした。業者は屋根に上って撮った写真を見せながら「浮いた瓦が路上に落ちたら大事故になる。知り合いの業者がいたら見てもらった方が良い。」「困っているなら特別にこの場で契約を交わしても良い。」というのでその場で屋根の補強工事を契約した。業者は契約後隣家に向かったので、後で隣人に様子を聞いてみたところ全く同じことを言っていた。業者が信用できないので断りたい。
突然自宅に来訪した業者が無料で点検を行い、消費者の不安をあおり必要のない高額な契約をさせる点検商法と呼ばれるトラブルが増えています。
訪問販売の場合、特定商取引法に基づきクーリング・オフができます。契約書面(法定書面)を受け取った日から8日の間に必要事項を書き入れた書面で通知をすれば、無条件で解約ができます。
業者が不安をあおることを言ったり、契約を急がすようなことがあっても、説明を鵜呑みにせず、専門家等に相談するのもひとつです。また契約の際は複数の業者から見積もりを取るなど、その場で契約せず慎重にしてください。
もし突然業者が来訪してきたときは、鍵をかけたまま玄関のドア越しに対応をし、必要のない契約はきっぱり断りましょう。
インターネットの検索で副業を探していた。毎月30万円から40万円稼げるという広告を見て問合せ、フリマアプリの転売の方法について説明されたPDFデータを1万円で購入した。後日、業者から連絡があり「50万円払うとサポートを受けられるようになりもっと稼げる。」と言われ支払った。その後、業者と連絡が取れなくなり儲からないので返金して欲しい。
SNSで「今だけ」「あなただけに教えます」という広告を見て、3,000円で投資セミナーを申し込んだ。動画を見た後、1対1のビデオチャットサービスのセミナーに誘われ参加した。セミナーの最後に別の有料セミナーに誘われ、「通常40万円掛かるが本日限り25万円に値引きする。」「セミナーを受ければ必ず儲かる。」と言われ、25万円をクレジットカードで支払ってしまった。高額なため返金して欲しい。
情報商材とは、インターネットの通信販売等で副業(転売ビジネス、ネットワークビジネス、せどりビジネス)、投資(仮想通貨、FXなど)など高額収入を得るためのノウハウを教えますと称して販売される情報のことです。相談ケースのように「『簡単に稼げる』『儲かる』と言われ申し込みをしたが、実際は儲からず費用の支払いが残ってしまった」「サポート期間中だが突然業者と連絡が取れなくなった」「高額なセミナーを次々と勧誘してくる」などのトラブルが増加しています。最近ではSNSが申し込みのきっかけとなるケースが少なくありません。
「簡単に稼げます」「儲かります」と言葉巧みに勧誘しますが、簡単に儲かることはありません。最初と話が違う、何かおかしいと思ったときはきっぱりと断りましょう。
インターネットやスマートフォンなどの普及により、アダルトサイトのワンクリック請求に関する相談が多く寄せられています。
パソコンで、無料のアダルトサイトを閲覧していた。動画を再生しようとクリックをしたら「18歳以上ですか」と出たので、「はい」とクリックをすると、いきなり有料会員登録との画面が出た。
すぐに登録を取り消したいと思い、インターネットでトラブル解決方法を検索していたところ、更に悪質な調査会社と契約してしまい、高額な料金を請求された。
(まず最初に、インターネット上の契約について)
契約は売り手と買い手の意思表示の合致で成立します。消費者に契約意思がなく、単にURLや画面をクリックしただけでは、契約は成立しません。
パソコンや携帯電話の画面を介して行われるインターネット上の契約については、「電子消費者契約法」により、事業者が申込み内容確認画面と訂正画面の措置を講じなければならないとなっています。事例のようなワンクリック請求の場合、申込み内容確認画面や訂正画面もなく、年齢確認をワンクリックしただけなので契約は成立していません。契約が成立していない以上、相談者は料金を払う義務はありません。相手が一方的に請求してきたからと言っても、契約が成立していない以上、払う必要はありません。
ワンクリック請求を受けた場合、しないで頂きたいことは、焦ってしまい業者に連絡を取ることです。冷静に考えさせず焦らせてお金を払わせようとするのが業者の狙いです。業者に電話を掛けてしまい、名前、住所、勤め先など個人情報を業者に伝えてしまうと、自宅や職場に頻繁に電話が掛かってきて、しつこく請求の嫌がらせを受けることになってしまいます。絶対にこちらから電話を掛けるのは止めましょう。メールアドレスや電話番号など個人情報を伝えてしまい、業者からの請求がしつこい場合には、メールアドレスや電話番号を変えるなどの対応を考えましょう。
また、スマートフォンをお使いの方は、GPS機能がオンになっていると、自分の居場所が相手に判ってしまいますので、日頃からGPS機能をオフにしておきましょう。
インターネット上には、ワンクリック請求の被害者を狙ったサイトが多数あります。不用意に業者に連絡をしてしまい個人情報を伝えてしまうと、新たな被害を招くことになります。
パソコンやスマホ画面に張り付いた請求画面の削除方法については、情報処理推進機構(IPA)のホームページに無料の削除方法が掲載されていますので参考にしてください。
平成27年頃から、「詐欺業者から、コンビニエンスストアで、大手通販会社のギフト券(サーバ型プリペイドカード)を購入し、そのギフト券の番号を伝えるよう指示された」という相談が多くなっております。サーバ型プリペイドカードは、銀行口座も住所も不要で、匿名で取り引きでき、足がつきにくく、悪質業者にとっては好都合な取り引き方法です。そして、カードに記載された番号を相手に伝えることは、購入した価値を相手に全て渡したことと同じです。後になって架空請求等によりだまされたことに気づいても、いったん相手に渡した価値を取り戻すことは非常に困難です。「プリペイドカードを買ってきてその番号を教えて」と業者に言われたら、怪しいと思い、カードを買う前に、消費生活センターへ相談してくだい。
「近所に移動スーパーを開店することになった。商品の紹介をするので集まって欲しい。」と業者が家に来た。話を聞くつもりで出かけ、数点の日用品をもらって帰宅。1時間後、広い会場で詳しい説明会を開くからと誘いに来たので再度出かけた。空き倉庫のような場所で、数点の無料商品が配られ、最後に26万円の温熱治療器が紹介された。湯治に行くより自宅で治療するほうが安上がりだという言葉に乗せられて契約をしてしまった。高額なので解約したい。
この事例はSF(催眠)商法と呼ばれるもので、閉鎖的な会場に人を集めて日用品を無料で配り、気分を高揚させた中で、最後に高額な商品を売りつけるという商法です。高齢者などを最前列に座らせて、途中の退席がしにくい、断りづらい状況で勧誘することもあります。
SF商法は特定商取引法のクーリング・オフができるケースが多くあり、契約をした日(契約書面を受け取った日)から8日間の間に必要事項を書き入れた書面で通知をすれば、解約ができます。 このケースは契約した翌日に相談が寄せられたため、クーリング・オフ(無条件解約)ができました。
相談者宅へ、女性の声で「必要なくなった衣類はどうしていますか?」という電話が掛かってきた。「市の回収ボックスに入れている。」と言うと、「当方で買い取ります。」と言われた。
相談者は、ちょうど要らなくなった高価なセーターがあるので、買い取ってもらおうと思い訪問を承諾した。相談者宅にその買取業者の男性の担当者が訪問してきたが、そのサイズだと買い取れないと言われ、さらに貴金属はあるかと聞いてきた。貴金属は無いと言っても、もう一度引き出しの中を探してくれと言ってきた。貴金属は全くないと何度も繰り返したところ、諦めて帰って行った。結局業者名は名乗らなかった。
「訪問購入」とは、自宅に訪問してきた業者に、物を売り、その代金を受け取ることです。貴金属の訪問購入に関するトラブルが全国で多発したため、平成25年2月から特定商取引法が改正され、「訪問購入」は規制の対象となりました。
(「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」の訪問購入に関する規制)
1 消費者からの要請がないのに、業者が訪問して買い取りを勧誘することは禁止され、アポなしの飛び込みの営業ができなくなりました。
相談事例の業者は古着を買い取ると言って訪問の承諾を得ていますので、古着の買取りの勧誘をすることは問題ありませんが、貴金属の訪問買取りの話をすることは承諾を得ていないため、法律に違反します。
2 勧誘時に業者は、事業者名や購入が目的であることを最初に説明しなければなりません。
相談事例の事業者は、最初どころか最後まで事業者名を名乗っていませんので、この点でも法律違反です。
3 契約を締結しないという意思を示した消費者に対して、再勧誘をすることは禁止されます。
相談事例の事業者は、貴金属は無いと言って断っているにも関わらず、しつこく勧誘していますので、この点も法律違反です。
4 事業者の連絡先及び物品の種類や特徴、購入価格、引渡しの拒絶やクーリング・オフ制度について記載された書面の交付が必要になりました。
5 「ペースメーカーに使う。」などとうその説明をしたり、強引な勧誘をすることは禁止されています。
6 クーリング・オフが適用されます。クーリング・オフの期間中(契約書面の交付から8日以内)は、物品を自分の手元において物品の引渡しを拒むことができます。
また、物品を引き渡した後で、買取業者がクーリング・オフの期間中に第三者へ引き渡す場合には、書面で元々の売主と第三者へ通知をしなければなりません。
ちなみに、自分から店舗に行って貴金属などを売った場合には、訪問購入ではありませんので、特定商取引法の対象になりませんので注意してください。また、訪問購入でも、自動車、家具、大型家電、有価証券、本、CDやDVD、ゲームソフトなどは、同法の規制の対象になりません。また、自ら自宅での契約締結を希望した場合なども再勧誘の禁止等の一部同法の規制の対象となりませんので、注意してください。
SNSのお試し価格500円の広告を見てダイエットサプリメントを注文した。1回だけ試すつもりだったが、翌月も同じダイエットサプリメントが届き開封したところ「2回目以降は3か月分40袋を送付し代金4万円を請求する」と記載されていた。商品を返品したい。
1回目を低価格で購入することができる通信販売の定期購入によるトラブルが増えています。2回目以降は購入条件によって支払総額が高額になることもあります。
通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。返品できるかどうかはホームページに記載されている返品特約に従わなければなりません。返品特約が記載されていない場合には商品到着後8日間以内であれば購入者が送料を負担して返品することができます。
定期購入は通信販売の広告や申し込み確認画面上に定期購入であること、支払代金の総額、契約期間、解約条件等の販売条件を表示しなければなりません。申し込み前に必ず確認してください。申し込みをした時は申し込み画面をスクリーンショット等で撮影を行い記録に残しましょう。業者と交渉する時は、担当者、電話した記録、メール等すべて記録して保存してください。
大手通信会社の代理店を名乗り、光回線の営業の電話が度々掛かってくる。断っても再三電話を掛けてくる。
平成27年2月から、東西のNTTが、光回線サービスの卸売を始め、この「卸売」の提供を受けた電気通信事業者が独自のサービスをセットして販売するなどの勧誘を行うようになり、競争が激化しています。
インターネットに関する契約は、もともと回線事業者との契約、プロバイダとの契約、セキュリティ・光テレビなどのオプション契約など複数の契約が存在しており分かりにくく、さらに今回の東西のNTTの光回線の卸売り開始により、勧誘も激化しており、今後ますますトラブルの増加が予想されます。
現在ネット回線のような電気通信サービスについては、電気通信事業法により規制されているため、特定商取引法の適用除外となっています。そのため、特定商取引法で定めたクーリング・オフや迷惑勧誘の禁止などの消費者保護の制度が適用されません。
勧誘を受けた場合、その気がない場合には、長く話を聞かす、きっぱりと断ることが大切です。また、申し込む場合も、その場で返事をせず、契約内容等をきちんと確認してからにしましょう。
業者の勧誘方法に問題がある場合は、消費生活センターに情報提供をお願いします。また、大手通信会社の販売委託会社であれば大手通信会社に苦情を訴えるのも1つです。
「電話回線の会社を替えると電話代が安くなる。」と電話営業を受け申し込んだ。しかし、ネットも利用しないのに光回線を利用した電話契約をさせられており、今までより千円以上請求金額が上がってしまった。契約を解除したい。
電気通信事業法には、初期解除契約制度がありますので、契約書面を受け取った日から8日間以内であれば、消費者の都合のみで解約することができます。ただし、クーリング・オフとは違う制度であり、解約までに利用したサービスの利用料などは支払う必要がありますので、注意しましょう。勧誘されても契約内容をきちんと理解していない場合は、その場で返事をせず、よく理解したうえで契約しましょう。価格だけでなく自分の利用環境や目的に照らして必要性を十分に検討しましょう。不明な点は、業者に説明を求め、契約時には重要事項を記した書面を交付してもらいましょう。業者の勧誘方法に問題がある場合もありますので、消費生活センターに相談しましょう。
また、契約の変更の場合、違約金の発生にも注意しましょう。
平成28年5月に電気通信事業法が改正され、初期契約解除制度が導入されました。
一定の範囲の電気通信サービスの契約について、契約書面の受領日を初日とする8日間(移動通信サービスでサービスの提供開始日が契約書面の受領日より遅い場合は、その提供開始日を初日とする8日間)が経過するまでは、電気通信事業者の合意なく消費者の都合のみにより契約を解除できる制度です。
初期契約解除制度によって契約の解除をした場合、違約金を支払う必要はありません。ただし、契約解除までに利用したサービスの利用料、契約解除までに行われた工事の費用、事務手数料は契約に基づき支払う必要があります(工事費用と事務手数料は法令で定められた上限額までの支払いとなります)。
既存光回線契約会社からの電話だと勘違いして話を聞いた。業者に要請され「転用承諾番号」を伝えた。勘違いしたことに気付き契約を止めたが、「転用承諾番号」を伝えてしまって、何か問題があるか?
平成27年2月から東西のNTTが光回線サービスの卸売りを始めたことで、従来の工事を伴う乗り換えとは異なり、「転用」という簡易な手続きにより光回線の乗り換えが可能となりました。そして、「転用承諾番号」を事業者に伝えると、パソコンを開いた状態であれば、遠隔操作が可能となり、契約先も変更できてしまいます。申込みの撤回をしても、既にサービスが始まっているとして、それまでに利用したサービスの利用料などを請求されることになります。悪用されない可能性もないとは言えないので、遠隔操作での契約は、できればしないほうが賢明です。
相談場所 市庁舎3階北側消費生活センター
相談受付 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時から午後4時
相談方法 電話及び来所
電話番号 0545-55-2756
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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
市民安全課(市庁舎3階北側)
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