2022年05月19日掲載
市税の滞納者に対する預金口座の差押えを行った際、誤って別人の預金口座を差し押さえたことが判明しましたので公表いたします。
令和4年4月26日(火曜日)に、差押えを受けた方から、「取引金融機関から預金口座差押えの連絡があったが、富士市には住んだことがなく心当たりがないので別人ではないか」と富士市収納課へ連絡がありました。
調査したところ、カナ氏名と生年月日が同一であるものの、漢字氏名と住所が異なる別人の預金口座を誤って差押え手続きしたことが判明しました。
誤って差押えを受けた方に謝罪を行うとともに、差し押さえた金額を5月2日(月曜日)に返金しました。
本人特定の確認作業が不十分であり、また、決裁時における複数人でのチェックが機能していなかったことが原因です。
差押え業務における本人確認の作業の徹底を図るとともに、決裁時のチェック体制を強化し、再発防止に努めてまいります。
収納課(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2729
ファクス:0545-55-0063
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