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令和元年台風第19号に係る市税の申告、納付等の期限の延長について

2019年11月15日掲載

令和元年台風第19号に係る市税の申告、納付等の期限の延長について

 この度の令和元年台風第19号により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。

 富士市では、この度の令和元年台風第19号の発生に伴い、市税に関する申告・納付等の期限を、地域を指定して当面の間延長することとしました。この延長措置により、指定地域内に住所等を有する方については、特別の手続をすることなく、自動的に期限が延長されることとなります。

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1 市税の申告・納付期限の延長について

指定地域にお住まいの方

 次の指定地域に住所又は主たる事務所若しくは事業所を有する方の申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入のうち、令和元年10月12日以降に期限が到来するものについては、その期限が延長されています。なお、延長後の期日が決まりましたら、改めて周知させていただきます。

指定地域

都道府県名 指定地域
岩手県 久慈市
下閉伊郡普代村
宮城県 角田市
伊具郡丸森町
福島県 郡山市
いわき市
須賀川市
田村市
東白川郡矢祭町
石川郡石川町
茨城県 水戸市のうち秋成町、圷大野、愛宕町、飯富町、岩根町、大場町、上国井町、川又町、小泉町、渋井町、島田町、下入野町、下大野町、下国井町、水府町、田野町、田谷町、ちとせ1丁目から2丁目まで、中大野、東大野、平戸町、藤井町、元石川町、森戸町、吉沼町、若宮町、渡里町
久慈郡大子町
栃木県 栃木市
佐野市のうち赤坂町、朝日町、大蔵町、大古屋町、大橋町、庚申塚町、葛生西1丁目から2丁目まで、葛生東1丁目から2丁目まで、小中町、下羽田町、大町、田島町、天神町、天明町、並木町、船津川町、免鳥町
長野県 長野市のうち赤沼、大町、合戦場1丁目から3丁目まで、金箱、上駒沢、小島、三才、篠ノ井会、篠ノ井石川、篠ノ井有旅、篠ノ井岡田、篠ノ井御幣川、篠ノ井杵淵、篠ノ井小松原、篠ノ井小森、篠ノ井塩崎、篠ノ井東福寺、篠ノ井西寺尾、篠ノ井布施五明、篠ノ井布施高田、篠ノ井二ツ柳、篠ノ井山布施、篠ノ井横田、下駒沢、神明、津野、富竹、豊野町浅野、豊野町石、豊野町大倉、豊野町蟹沢、豊野町川谷、豊野町豊野、豊野町南郷、西三才、東犀南、穂保、松代温泉、松代町岩野、松代町大室、松代町小島田、松代町清野、松代町柴、松代町城東、松代町城北、松代町豊栄、松代町西条、松代町西寺尾、松代町東条、松代町東寺尾、松代町牧島、松代町松代、みこと川、皆神台、村山、柳原、若穂牛島、若穂川田、若穂保科、若穂綿内
千曲市のうち雨宮、粟佐、生萱、鋳物師屋、上山田温泉1丁目、上山田温泉3丁目、杭瀬下、杭瀬下1丁目から6丁目まで、桜堂、新田、須坂、力石、土口、戸倉温泉、中、八幡、若宮

指定地域以外にお住まいの方

 指定地域以外の方でも、災害により申告・納税等をその期限までにできないとき(交通途絶等)は市長に申請し、その承認を受けることにより、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で申告・納税等の期限の延長を受けられる場合があります。
 この手続きは、期限が経過した後でも行うことができますので、被災の状況が落ち着いてから、お電話によりご相談ください。

2 納税の猶予について

 災害により被災された方がやむを得ない理由により、市税を一時に納付・納入することが困難であると認められる場合は、徴収猶予等の納税を猶予する制度がありますので、お電話によりお問い合わせください。

お問い合わせ先

申告、申請、請求その他書類の提出に関する期限の延長について

税目 担当課 電話番号
市民税・県民税
法人市民税
軽自動車税
市民税課 0545-55-2734
0545-55-2735
固定資産税
都市計画税
資産税課 0545-55-2743
0545-55-2744
0545-55-2745

納付、納入に関する期限の延長、納税の猶予について

税目 担当課 電話番号
すべての税目 収納課 0545-55-2729
0545-55-2730

お問い合わせ

収納課(市庁舎3階南側)

電話:0545-55-2729
ファクス:0545-55-0063
メールアドレス:za-syuunou@div.city.fuji.shizuoka.jp
その他:申告、申請、請求その他書類の提出に関しては、ページ内の表の担当課へご連絡ください。

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