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令和4年度から適用される個人住民税の改正


 令和4年度市民税・県民税の申告(令和3年分確定申告や年末調整)から適用される主な税制改正等についてお知らせします。

【掲載項目】
●上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式選択について               
●セルフメディケーション税制について
●住宅借入金等特別税額控除について                  
●退職所得に対する市民税・県民税について

上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式選択について 

 所得税の確定申告書に記載した特定口座における上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について、市民税・県民税ではその全部を申告不要とする場合、確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書の「住民税に関する事項」に記載欄が追加されます。
 なお、以下の場合は、引き続き市民税・県民税申告書の提出をお願いします。

  • 当該年度の前年中の配当所得等及び譲渡所得等が、特定口座において特別徴収されている所得のみではない場合
  • 確定申告書に記載した特定口座における上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について、その一部のみを申告不要とする場合

 市民税・県民税申告書を提出する際は、「市民税・県民税申告書 付表」を添付してください。

セルフメディケーション税制について

 医療費控除の特例であるセルフメディケーション税制の適用期限が、令和8年12月31日まで延長となります。
 また、セルフメディケーション税制を適用する場合に必要であった、健康診査等の健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行ったことを明らかにする書類について、令和3年分以後の確定申告書への添付または提示が不要となります。ただし、これらの書類については5年間の保存が必要です。なお、確定申告書を提出する際に添付する明細書には、この取組に関する事項の記載が必要です。

住宅借入金等特別税額控除について

 住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%の住宅について、一定期間内(注1)に契約を締結し、令和3年1月1日から令和4年12月31日の間に入居した場合には、住宅借入金等特別税額控除の控除期間が3年間延長し、13年間となります。
注1)新築は令和2年10月1日から令和3年9月30日まで、新築以外は令和2年12月1日から令和3年11月30日まで。

 上記の場合の、市民税・県民税での控除限度額は次の通りです。

居住開始1~10年目

次のア、イのいずれか少ない金額(市民税5分の3、県民税5分の2)
ア 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
イ 所得税の課税総所得金額×7%(最高136,500円)

居住開始11~13年目

次のウ、エのいずれか少ない金額(市民税5分の3、県民税5分の2)
ウ 住宅等取得対価(消費税額等、土地等の取得を除く)×2%÷3
エ 住宅ローン年末残高の1%

 また、この控除期間の延長は、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅についても適用できることとなります。
 ただし、50平方メートル未満の住宅の場合、控除期間の内、合計所得金額が1,000万円を超える年については控除の適用はできません。

住宅借入金等特別税額控除の適用条件のイメージについては、以下のリンクをご覧ください。

退職所得に対する市民税・県民税について

 令和3年度税制改正により、令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等について、勤続年数が5年以下の受給者(特定役員等以外)に係るものは、その収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分については、退職所得の金額を2分の1とする措置を適用しないことになりました。
 税制改正後の退職所得における2分の1課税の適用イメージについては以下のリンクをご覧ください。

 これにより、退職所得に対する市民税・県民税は、改正後の方法により算出した課税退職所得金額に対し、税率10%(市6%、県4%)を乗じた金額となります。

 上記の場合の、退職所得に対する市民税・県民税の特別徴収税額の計算は次の通りです。

退職所得=退職手当等の収入金額—退職所得控除額(40万円×勤続年数)

特別徴収税額={(退職所得のうち、300万円を超える部分)+(退職所得のうち、300万円以下の部分)×2分の1}×税率(市民税6%、県民税4%)

 退職金を受け取った際の計算については、勤続年数によって計算方法が異なります。詳しくは以下の「退職金を受け取ったとき(退職所得) - 国税庁」をご確認ください。

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お問い合わせ

市民税課(市庁舎3階南側)

電話:0545-55-2734
ファクス:0545-53-0974
メールアドレス:siminzei@div.city.fuji.shizuoka.jp

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