令和3年度市民税・県民税の申告(令和2年分確定申告や年末調整)から適用される主な税制改正等についてお知らせします。
【掲載項目】
●給与所得控除の見直し
●公的年金等控除の見直し
●基礎控除の見直し
●ひとり親控除の創設及び寡婦控除の見直し
●扶養控除等・非課税範囲に係る合計所得金額等の要件の見直し
●所得金額調整控除の創設
●給与支払報告書等の電子的提出の義務化について
年金や給与、またはその両方を受け取っているほとんどの方は、改正による税額の変動はありません。(※給与収入が850万円を超えていたり、公的年金以外の所得が1000万円を超えた場合、税額が変動する可能性があります。)
(1)給与所得控除が一律10万円引き下げられました。
(2)給与所得控除が適用される給与等の収入金額の上限額が850万円(改正前:1,000万円)に引き下げられるとともに、控除額の上限も195万円(改正前:220万円)に引き下げられました。
給与等の収⼊金額(A) | 給与所得金額 |
---|---|
551,000円未満 | 0円 |
551,000円以上1,619,000円未満 | (A)- 550,000円 |
1,619,000円以上1,620,000円未満 | 1,069,000円 |
1,620,000円以上1,622,000円未満 | 1,070,000円 |
1,622,000円以上1,624,000円未満 | 1,072,000円 |
1,624,000円以上1,628,000円未満 | 1,074,000円 |
1,628,000円以上1,800,000円未満 | (注) [(A)÷4 ] ×2.4 + 100,000円 |
1,800,000円以上3,600,000円未満 | (注) [(A)÷4 ] ×2.8 - 80,000円 |
3,600,000円以上6,600,000円未満 | (注) [(A)÷4 ] ×3.2 - 440,000円 |
6,600,000円以上8,500,000円未満 | (A)×0.9 - 1,100,000円 |
8,500,000円以上 | (A)-1,950,000円 |
(注) [(A) ÷4] の計算は、給与等の収入金額を「4」で割り、千円未満を切り捨てる
(1) 公的年金等控除が一律10万円引き下げられました。
(2) 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額については、195万5千円の上限が設けられました。
(3) 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合は、上記(1)及び(2)の見直し後の控除額からさらに控除額が引き下げられることとなりました。
公的年金等に係る雑所得の合計は、下記の表により算出します。
公的年金等に係る雑所得の金額=(A)×(B)-(C)
(A)公的年金等の収入金額 | (B)割合 | (C)控除額 |
---|---|---|
600,001円以上1,300,000円未満 | 100% | 600,000円 |
1,300,000円以上4,100,000円未満 | 75% | 275,000円 |
4,100,000円以上7,700,000円未満 | 85% | 685,000円 |
7,700,000円以上10,000,000円未満 | 95% | 1,455,000円 |
10,000,000円以上 | 100% | 1,955,000円 |
※公的年金等の収入金額が600,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。
(A)公的年金等の収入金額 | (B)割合 | (C)控除額 |
---|---|---|
500,001円以上1,300,000円未満 | 100% | 500,000円 |
1,300,000円以上4,100,000円未満 | 75% | 175,000円 |
4,100,000円以上7,700,000円未満 | 85% | 585,000円 |
7,700,000円以上10,000,000円未満 | 95% | 1,355,000円 |
10,000,000円以上 | 100% | 1,855,000円 |
※公的年金等の収入金額が500,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。
(A)公的年金等の収入金額 | (B)割合 | (C)控除額 |
---|---|---|
400,001円以上1,300,000円未満 | 100% | 400,000円 |
1,300,000円以上4,100,000円未満 | 75% | 75,000円 |
4,100,000円以上7,700,000円未満 | 85% | 485,000円 |
7,700,000円以上10,000,000円未満 | 95% | 1,255,000円 |
10,000,000円以上 | 100% | 1,755,000円 |
※公的年金等の収入金額が400,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。
公的年金等に係る雑所得の合計は、下記の表により算出します。
公的年金等に係る雑所得の金額=(A)×(B)-(C)
(A)公的年金等の収入金額 | (B)割合 | (C)控除額 |
---|---|---|
1,100,001円以上3,300,000円未満 | 100% | 1,100,000円 |
3,300,000円以上4,100,000円未満 | 75% | 275,000円 |
4,100,000円以上7,700,000円未満 | 85% | 685,000円 |
7,700,000円以上10,000,000円未満 | 95% | 1,455,000円 |
10,000,000円以上 | 100% | 1,955,000円 |
※公的年金等の収入金額が1,100,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。
(A)公的年金等の収入金額 | (B)割合 | (C)控除額 |
---|---|---|
1,000,001円以上3,300,000円未満 | 100% | 1,000,000円 |
3,300,000円以上4,100,000円未満 | 75% | 175,000円 |
4,100,000円以上7,700,000円未満 | 85% | 585,000円 |
7,700,000円以上10,000,000円未満 | 95% | 1,355,000円 |
10,000,000円以上 | 100% | 1,855,000円 |
※公的年金等の収入金額が1,000,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。
(A)公的年金等の収入金額 | (B)割合 | (C)控除額 |
---|---|---|
900,001円以上3,300,000円未満 | 100% | 900,000円 |
3,300,000円以上4,100,000円未満 | 75% | 75,000円 |
4,100,000円以上7,700,000円未満 | 85% | 485,000円 |
7,700,000円以上10,000,000円未満 | 95% | 1,255,000円 |
10,000,000円以上 | 100% | 1,755,000円 |
※公的年金等の収入金額が900,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。
給与所得控除及び公的年金等控除における控除額の10万円引き下げを受け、合計所得金額が2,400万円以下の納税義務者については、基礎控除を10万円引き上げて43万円(改正前:33万円)とされました。
また、合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者についてはその合計所得金額に応じて基礎控除額を逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用はできないこととされました。
合計所得金額 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
2,400万円以下 | 33万円 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 33万円 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 33万円 | 15万円 |
2,500万円超 | 33万円 | なし |
全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、現行の「特別の寡婦控除」及び「寡夫控除」を廃止して「ひとり親控除」を創設すると共に、寡婦控除の見直しが行われました。
(1)ひとり親控除の創設
次の要件を全て満たす方は、婚姻歴や性別に関わらず、ひとり親控除(控除額30万円)が適用されることとなりました。
・現在婚姻をしていない又は配偶者の生死不明の方
・生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する方
・合計所得金額が500万円以下の方
(2)寡婦控除の見直し
上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除(控除額26万円)が適用され、次の要件を全て満たす方が対象となりました。
<夫と離婚後婚姻をしていない方の場合>
・扶養親族を有すること
・合計所得金額が500万円以下であること
<夫と死別後婚姻をしていない又は夫の生死不明の方の場合>
・合計所得金額が500万円以下であること
(注) ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、「夫(未届)」「妻(未届)」など住民票に事実婚であることが明記されている場合は、控除を適用することができません。
給与所得控除・公的年金等控除・基礎控除に係る税制改正に伴い、扶養控除等・非課税範囲に係る合計所得金額等の要件も見直されました。
要件等 | 改正前 | 改正後 |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 | 38万円以下 | 48万円以下 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 | 38万円超123万円以下 | 48万円超133万円以下 |
勤労学生の合計所得金額要件 | 65万円以下 | 75万円以下 |
雑損控除に係る親族の総所得金額等要件 | 38万円以下 | 48万円以下 |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証金額 | 65万円以下 | 55万円以下 |
要件 | 改正前 | 改正後 |
非課税の範囲 | 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫 | 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親 |
合計所得金額 | 125万円以下 | 135万円以下 |
要件 | 改正前 | 改正後 |
均等割が非課税となる合計所得金額 (注) | 31万5,000円【 ×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+18万9,000円】以下 | 31万5,000円【 ×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+18万9,000円】+10万円以下 |
所得割が非課税となる総所得金額(注) | 35万円【 ×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+32万円】以下 | 35万円【 ×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+32万円】+10万円以下 |
(注)カッコ内の計算は扶養親族(同一生計配偶者を含む)を有する場合のみ
給与所得控除・公的年金等控除の見直しによる税負担増加への配慮として、所得金額調整控除が設けられました。次の(1)又は(2)に該当する場合は、その適用対象となり、一定の金額を給与所得の金額から控除することができます。なお、(1)、(2)の控除は重複して適用することが可能です。
(1) 給与等の収入金額が850万円を超え、下記(ア)から(ウ)のいずれかに該当する方
(ア) 納税義務者本人が特別障害者である
(イ) 年齢23歳未満の扶養親族を有する(注1)
(ウ) 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する(注1)
(注1)所得金額調整控除は扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一の所得者のみに適用されるという制限がありません。例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、23歳未満の扶養親族がいる場合には、夫と妻の両方が所得金額調整控除の適用を受けることができます。
所得金額調整控除は以下の式により計算されます。
[ 給与等の収入金額-850万円 ]×10%=控除額 (上限15万円)
(2) 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計金額が10万円を超える方
所得金額調整控除は以下の式により計算されます。
[ 給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)]-10万円=控除額
平成30年度税制改正により,令和3年1月1日以降にeLTAXまたは光ディスク等による提出義務の対象となる判断基準について、「1,000枚以上」から「100枚以上」に引き下げられました。
(令和2年12月31日以前の提出分については1,000枚以上の場合となります。)
令和元年(平成31年)に税務署に提出した給与所得の源泉徴収票の枚数が100枚以上である事業者については、令和3年度の給与支払報告書は、eLTAX又は光ディスク等による提出が義務付けられます。
※国税に提出する場合の基準も同様となります。
提出方法 | eLTAX(エルタックス) ※eLTAXとは、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。 |
光ディスク等 ※当市ではCD又はDVDで受け付けております。 |
事前準備 | 利用者登録が必要です。 詳しくは下記リンクより、eLTAXウェブサイトをご参照ください。 |
事前に承認申請書の提出が必要です。(承認申請書が必要な方は下記リンクよりダウンロードしてご利用ください) 読み取りテストをご希望の場合は申請書と同時にテスト用データをご提供ください。 テスト用データは新年度用のレイアウトで作成してください。 |
特別徴収税額通知 決定通知 |
提出時に税額通知の受け取り方法を「電子のみ」もしくは「電子+書面」を選択した場合に eLTAXを通じてデータで提供されます。 | 税額決定通知のデータ提供が可能です。 給与支払報告書提出時に税額通知用の空の電子媒体を同封してください。 |
特別徴収税額通知 変更通知 |
提出時に税額通知の受け取り方法を「電子のみ」を選択した場合に eLTAXを通じてデータで提供されます。 | 税額変更通知は対応しておりません。 |
その他 | 共通納税システムにより、特別徴収税額の納入も eLTAXを通じて行うことができます。 | 光ディスク等での提出をしなくなる場合、承認廃止届の提出が必要です。 |
給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書
(PDF 65KB)
※富士市に提出いただいた場合の対応となります。他市区町村では異なる場合があります。
市民税課(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2734
ファクス:0545-53-0974
メールアドレス:siminzei@div.city.fuji.shizuoka.jp