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企業や地域団体等を対象にしたマイナンバーカードの出張申請受付について

2017年06月20日掲載

マイナンバーカードを企業や地域団体等でまとめて申請できるよう、平成29年6月12日から、出張申請受付を始めました。

出張申請受付とは

企業や学校、地域団体等で、マイナンバーカードの申請を希望する人が原則10人以上いる場合、市職員が事業所や公会堂へ出張し、一括で申請を受け付けます。

出張申請受付のメリット

出張申請受付には、次のようなメリットがあります。マイナンバーカードについて関心のある地域団体の代表者の方や企業のマイナンバー取扱担当部署の方は、市民課へご相談ください。(企業にお勤めでマイナンバーカードの取得を希望される方は、マイナンバー担当部署にご相談ください。)

メリット1 申請書の書き方やマイナンバーに関する疑問・質問について、職員がお答えします。

職員が丁寧に説明するため、マイナンバーに関する疑問や不安を解消してからカードを申請できます。

メリット2 申請に必要な顔写真は、職員が撮影します。

カードの申請に必要となる顔写真をあらかじめご用意していただく必要はありません。出張申請受付の会場で、職員が無料で撮影します。

メリット3 カードの受取が簡単に、便利になります。

通常は、マイナンバーカードの受取は「予約制」であり、受取日時を予約してから、本人が市民課窓口に行く必要があります。出張申請受付を利用すると、市職員が事業所などに出向き、本人に直接交付するため、カードの受取が便利になります。

出張申請受付の流れ

前日まで

  1. 実施日の10日前までに、市民課へ申し込みます。
  2. 市民課と実施日時、会場などの調整をします。
  3. 申請者の住所、氏名、生年月日を記入したリストを提出していただきます。
  4. 当日持参する書類等について、申請者にお知らせしていただきます。

当日

市職員が、事業所や公会堂などの指定された場所へ出向き申請を受け付けます。

  • 本人確認
  • 持参書類の確認
  • 顔写真の撮影(希望する方)

カードの交付(おおむね1ヵ月後)

発行されたカードは、次の方法により交付します。市民課窓口へカードを受け取りに来ていただく必要はありません。

  1. 企業や団体等が指定する時間、場所に市民課職員が出向き、本人に直接交付
  2. 本人限定郵便で郵送

出張申請受付の注意事項

出張申請受付の対象

次の団体に所属する方のうち、富士市に住民登録のある方が対象です。

  1. 富士市内の事業所、学校等
  2. 富士市内の地域団体(町内会、まちづくり協議会の各種団体など)

マイナンバーカードを申請する際は、最新の住民基本台帳情報を確認する必要があるため、出張申請受付の対象は「富士市に住民登録のある方」です。また、既にマイナンバーカードの交付申請をしている方は、受け付けできません。

申し込み方法

  • 出張申請受付の実施予定日10日前までに、市民課証明担当へ電話、ファクス又はメールでお申し込みください。
  • 「マイナンバーカード企業・団体等一括申請申込書」を提出してください。
  • マイナンバーカードの申請を希望する人が原則10人以上いる場合にお申し込みできますが、10人未満の場合はご相談ください。

日程、会場等

  • 平日の午前9時から午後4時の間、午前又は午後の単位で実施します。
  • 会場、机や椅子などの備品をご用意してください。
  • 出張申請受付には、マイナンバーカードを申請する本人に来ていただく必要があります。代理の申請はできません。

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お問い合わせ

市民課証明担当(市庁舎2階)

電話:0545-55-2977
ファクス:0545-53-2500
メールアドレス:shimin@div.city.fuji.shizuoka.jp

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