令和元年11月5日から、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードに旧氏(旧姓)を併記することができるようになりました。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードに併記し、公証することができます。
ただし、旧氏併記の申請をすると住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードに必ず記載されるようになり、旧氏を削除しない限り非表示にすることができません。
旧氏併記をすると各種契約や銀行口座が旧氏で使用できるようになるほか、就職や転職などの仕事の場面でも旧氏による本人確認が可能となります。
申請の場所 | 富士市役所市民課戸籍住民担当まで、旧氏の併記を申し出てください。 ※地区まちづくりセンターでの申請はできません。 |
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届出期間 | 特になし ※届出した日から登録となります |
申請できる人 | ・本人 ・同じ世帯の人 ・代理人(本人または同じ世帯の人からの委任状が必要です) ※委任事項を【その他】欄に詳しく記入してください。 記入例:旧氏の記載(記載する旧氏〇〇) |
持ちもの | 1 本人確認できるもの (詳細は下記のリンク"本人確認書類について"を参照してください。) 2 旧氏が記載された戸籍謄本等 (当該旧氏が記載されている戸籍から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本が必要となります。) 以下、該当する方は必ず持参してください。 3 委任状 ※代理人が届出する場合 4 マイナンバーカード(個人番号カード) |
委任状
(PDF 64KB)
富士市役所市民課戸籍住民担当(市庁舎2階)
電話:0545-55-2854
ファクス:0545-53-3064
メールアドレス:shimin@div.city.fuji.shizuoka.jp