富士市外から富士市に引越しされてきた方のうち、住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの場合における転入届と、カードの継続利用について説明します。
届出ができる条件 | 以下のすべてに当てはまること。 1 転入する世帯の中に有効な住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)を持っている人がいる。 2 前住所地の市区町村で住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)を利用した転出届を行っている。 |
届出期間 | 新しい住所に住み始めた日から14日以内、かつ転出予定日から30日以内 |
届出できる人 | ・本人 ・転入後に同じ世帯になる人(ただし、カードを持参し暗証番号の入力ができること。) ・代理人(ただし、委任状とカードを持参し暗証番号の入力ができること。) |
持ちもの | 1 前住所地で利用されていた有効な住民基本台帳カード、またはマイナンバーカード(個人番号カード) 2 本人確認できるもの (詳細は下記のリンク "本人確認書類について" を参照してください。) 2 委任状 ※代理人が届出する場合 3 在留カードまたは特別永住者証明書、パスポート |
委任状
(PDF 64KB)
次のすべてに当てはまる場合には、住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)を富士市でも継続してご利用いただけます。
継続利用をするには、市民課のマイナンバー窓口にて手続きが必要です。
手続きが出来るのは、原則として本人または同一世帯の方です。
(代理人が手続きをする場合は委任状が必要です。)
市民課戸籍住民担当(市庁舎2階)
電話:0545-55-2749
ファクス:0545-53-3064
メールアドレス:shimin@div.city.fuji.shizuoka.jp