後期高齢者医療制度
- 後期高齢者医療制度
2022年04月11日掲載
新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯の方
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の要件全てに該当する世帯の方
主たる生計維持者は、世帯主、または、後期高齢者医療保険の被保険者です。
世帯主、または、後期高齢者医療保険の被保険者以外の方の収入が減少した場合については、減免の対象とはなりません。
・令和3年度分及び令和4年度分の保険料のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険料
・令和元年度及び令和2年度、令和3年度分の保険料であって令和2年2月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険料のうち令和4年3月31日までに減免の申請ができなかったやむを得ない理由があると認められるもの
新型コロナウイルス感染症に係る減免申請の受付期間は、令和4年6月1日(水曜日)から令和5年3月31日(金曜日)です。
後期高齢者医療保険料減免申請書に必要書類を添えて、富士市国保年金課高齢者医療担当までご提出ください。
(提出された書類は返却いたしません。コピーをご用意ください)
後期高齢者医療保険料減免申請書
(PDF 59KB)
収入状況申告書
(PDF 55KB)
収入状況申告書(記載例)
(PDF 67KB)
調査同意書
(PDF 35KB)
郵送による申請を希望する場合は、後期高齢者医療保険料減免申請書、収入状況申告書、調査同意書をご記入の上、必要書類を添えて、富士市国保年金課高齢者医療担当までお送りください。
なお、書類に不備がある場合、電話確認をさせていただいたり、返送または却下となる場合があります。
送付先
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地 国保年金課 高齢者医療担当
※受付した書類は返却いたしません。コピーをご用意ください。
納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの、令和3年度および令和4年度分の後期高齢者医療保険料に対し、次の計算で求めた額。
全額
下記の【計算式】で算出した対象保険料額に、【表】の世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
対象保険料額【計算式】×減額または免除の割合【表】=保険料減免額
A:当該世帯の被保険者について算定したそれぞれの保険料額(納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日に設定されているもの)
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
前年の合計所得金額 | 減免割合(D) |
---|---|
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全部
国保年金課 高齢者医療担当(市庁舎3階北側)
電話:0545-55-2754
ファクス:0545-51-2521
メールアドレス:ho-kokuho@div.city.fuji.shizuoka.jp