75歳以上の方は後期高齢者医療制度へ移行します。それに伴い、同じ世帯に属する国民健康保険加入者の国民健康保険税が従前と同程度となるよう、以下のとおり緩和措置を行います。
国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、同じ世帯の国民健康保険加入者が1人だけとなった世帯に対し、平等割額を5年間、2分の1に軽減します。
また、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行してから5年を経過した後3年間についても、平等割額を4分の3に軽減します。
この軽減は、国民健康保険加入者が1人で、かつ後期高齢者医療制度へ移行した人と継続して同じ世帯である場合にのみ適用されます。
所得が少ない世帯に対する均等割額と平等割額の7・5・2割軽減について、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方の所得も含めて軽減適用の判定を行います。
ただし、世帯の構成や所得の変更があった場合は、軽減適用の再判定を行います。
会社等の健康保険に加入していた方が後期高齢者医療制度に移行することにより、65歳から74歳までの旧被扶養者が国民健康保険に加入する場合は、その方の所得割額と資産割額の全額、また均等割額の半額の減免を受けることができます。さらに、国民健康保険加入者が旧被扶養者のみの世帯については、平等割額も半額となります。
ただし、この減免を受けるためには申請が必要です。
均等割額と平等割額の減免期間については、「資格取得日の属する月以後2年を経過する月まで」です。
また、他の軽減制度によって半額以上の軽減を受ける場合には適用されません。
減免内容 | |
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所得割額・資産割額 | 当分の間全額減免 |
均等割額・平等割額 | 資格取得日の属する月以後2年を経過する月まで半額減免 |
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