国民健康保険
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国民健康保険に加入・脱退する時や保険証の再発行に必要な書類などを掲載しています。
国民健康保険の加入・脱退手続きは2階市民課または3階国保年金課で行います。
職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している人や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人などを除くすべての人が、国民健康保険に加入しなければなりません。
手続きが遅れると、遅れた期間の保険税は、遡って納めていただくことになります。加入手続きが遅れたことにやむを得ない理由がない場合は、国民健康保険の給付は届出日が給付開始日(遡って加入した期間の医療費は、全額自己負担)になりますので、手続きは 申請期間内にお願いします。
こんなとき | 必要なもの・ご注意 | いつまでに |
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社会保険・共済保険などの資格がなくなったとき | 退職で勤め先の保険をやめたり、被扶養者の収入の変化などで扶養からはずれたときの届出です。 お手続きは2階の市民課若しくは3階の国保年金課いずれかで申請してください。 1. 勤め先が発行した健康保険等脱退連絡票(書式集から様式をダウンロードできます。) ※証明書はお勤めしていた会社等に作成してもらってください。また、最下段に社印を押印する箇所がありますので受け取りましたら確認してください。 2.年金番号の分かるもの |
資格がなくなったときから14日以内 |
転入したとき | 他の市区町村から引っ越してきたときの届出です。転入の際のお手続きは2階の市民課で申請の手続きをしてください。 1. 転出証明書 2.特定同一世帯所属異動連絡票(前市町村から受け取った方のみ) 注1) ※その世帯に既に国民健康保険証が交付されており、転入者が世帯主となる場合は、その世帯の保険証すべてを必ずお持ちください。 |
市外から引っ越してきてから14日以内 |
子どもが生まれたとき | 子どもが生まれたときの届出です。お手続きは2階の市民課へ申請をしてください。 1.母子健康手帳など(出生を証明できるもの) ※出産育児一時金の手続き 国民健康保険の被保険者が出産したとき、申請により出産育児一時金を支給します。出生届を提出した後、3階の国保年金課で申請の手続きをしてください。 |
生まれた日から14日以内 受取代理制度を利用する場合は出産予定日まで2か月以内の期間 |
生活保護を受けなくなったとき | 1.生活保護廃止(停止)通知書 | 廃止になったときから14日以内 |
外国籍の方が加入するとき | 外国籍の方が国民健康保険に加入する場合、上記加入する際、必要になる書類のほかに必要な書類があります。 1.在留カード 2.パスポート |
資格がなくなったときから14日以内 |
注1) 特定同一世帯所属者:同じ世帯で国民健康保険から後期高齢者医療制度の被保険者になったことで国民健康保険の資格を喪失した方 (後期高齢者医療制度に移った日から継続して同一世帯に属している方に限ります。また、世帯主変更などがあった場合は、この措置の対象外になります。)
こんなとき | 必要なもの・ご注意 | いつまでに |
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社会保険・共済保険などの資格をとったとき | 就職して勤め先の健康保険に入ったとき、健康保険の扶養に認められたときの届出です。 お手続きは2階の市民課もしくは3階の国保年金課いずれかで申請してください。 1. 新しく加入した健康保険の加入証明書(書式集から,ダウンロードできます。) 又は新しく加入した健康保険の保険証 ※証明書類を保険証とする場合は、加入した方すべての保険証を持参してください。 ※証明書はお勤めしていた会社等に作成してもらってください。 また、最下段に社印を押印する箇所がありますので受け取りましたら確認してください。 2. 国民健康保険被保険者証(資格を喪失する人の分) |
資格を取ったときから14日以内 |
転出するとき | 国民健康保険に入っている人が他の市区町村へ引っ越すときの届出です。転出の手続きは2階市民課で申請をしてください。 1. 国民健康保険被保険者証(転出する人の分) ※転出する人が今まで世帯主だった場合は、その世帯の保険証すべてを必ずお持ちください。 ※転出先が施設である場合若しくは修学のため他市町村に転出する場合は申請をする際に窓口で申し出てください。 |
市外へ引っ越しをする日の前後14日以内 |
死亡したとき | 国民健康保険に入っている人が亡くなったときの届出です。手続きは2階市民課で申請をしてください。 1. 国民健康保険被保険者証(本人分) 2. 死亡届書(医療機関で発行) ※亡くなった人が世帯主だった場合は、その世帯の保険証すべてを必ずお持ちください。 葬祭費の手続きについて 国保加入者が死亡したとき、葬祭費の支払者に対して5万円の葬祭費が支給されます。葬祭費の支払者の口座に振り込みます。 (支払者以外の口座に振込む場合は委任状が必要です) |
死亡の事実を知った日から7日以内 |
生活保護を受け始めたとき | 手続きは3階国保年金課で申請をしてください。 1.生活保護開始決定通知書 2.国民健康保険被保険者証 |
廃止になったときから14日以内 |
一定の障害を持つ方が、65歳以上になり、後期高齢者医療制度への切り替えを希望するとき | 手続きは3階国保年金課で申請をしてください。 1.国民健康保険被保険者証 2.障害の程度を証する書類 ※申請に来る方が代理人の場合は、身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要になります。 |
なし |
1.資格喪失などの届出の際には、被保険者証を必ず返却してください。
2.被保険者証のほか、限度額適用認定証などを交付されている方は、あわせてお持ちください。
3.国民健康保険を抜ける手続きが遅れ、その後も国民健康保険を使用すると下記返還金が発生することがあります。
また、納めていただいた保険税も時効によりお返しできなくなることがあります。
国民健康保険以外の健康保険に加入すると、国民健康保険の保険証は使用できません。
国民健康保険の資格がなくなったのに、脱退の手続きが遅れ、国民健康保険の保険証を使って診療を受けてしまうと、医療費のうち、本市が負担した分について、あとから返還していただくことになります。
そのため、国民健康保険の脱退の手続きは、期間内にしていただき、新しい保険証を医療機関に提示してください。
こんなとき | 必要なもの・ご注意 | いつまでに |
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転居したとき | 1.国民健康保険被保険者証(対象人数分) 注1) | 転居から14日以内 |
世帯の分離・合併があったとき | 1.国民健康保険被保険者証(対象人数分) 注1) | 変更から14日以内 |
氏名または世帯主が変わったとき | 1.国民健康保険被保険者証(対象人数分) 注1) | 変更から14日以内 |
保険証の再発行 (保険証をなくしたり、汚したとき) |
1.身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など、本人であることを証明するもの) 2.破損、汚れなどにより再交付を受けたい場合は、その保険証(対象人数分) 身分証明書をお持ちでない又はお持ちしていただいた書類では、ご本人の確認がとれない場合、即日交付せず、新しい保険証を住所地へ郵送することにより、本人確認とさせていただきますので、ご了承ください。 |
なし |
注1) 世帯主が異動する場合は、世帯全員の保険証をお持ちください。
国保加入者本人、もしくは国保加入者と同世帯の方以外が手続きをする場合、原則、保険証の手渡しは行いません。
翌日以降に国保加入者の世帯へ郵送の対応をいたします。
国保年金課 (市庁舎3階北側)
電話:0545-55-2751
ファクス:0545-51-2521
メールアドレス:ho-kokuho@div.city.fuji.shizuoka.jp