2022年04月08日掲載
次のいずれかに該当する第一号被保険者
新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った65歳以上の方
新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の両方に該当する65歳以上の方
注1 所得の合計額は、地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(平成30年度税制改正に伴う所得指標の見直しを反映させた後の合計所得金額)をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額とする。
令和4年4月1日~令和5年3月31日に納期限を迎える令和4年度の介護保険料
※令和4年3月に資格を取得した場合に限り、令和3年度3月分が対象となる場合があります。
※令和4年度相当分の保険料で、令和5年3月に資格を取得した場合に限り、令和5年4月以後に普通徴収の納期限を迎える介護保険料についても対象となる場合があります。
対象1、2のどちらかによって減免割合が異なります。
全額免除
A×B÷Cで算出した第1号保険料額に、令和3年の合計所得金額の区分に応じた減免割合dを乗じて得た額
(A×B÷C)× d
A | 当該第1号被保険者の保険料額 |
B | 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額 〔減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額〕 |
C | 第2号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 |
d | 令和3年の合計所得金額が210万円以下であるとき → 1 令和3年の合計所得金額が210万円を超えるとき → 0.8 |
※事業等の廃止や失業の場合には、令和3年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額(A×B÷C)の全額を免除します。
令和5年3月31日
(令和4年度相当分の保険料で、令和4年度末に資格を取得したことにより、令和5年4月以降の期間に普通徴収の納期限を迎える介護保険料については、納期限までに申請してください。)
次のいずれかが必要となります。
介護保険料減免申請書に必要書類を添えて、富士市介護保険課保険料担当までご提出ください。
(提出された書類は返却いたしません。コピーをご用意ください。)
[Word]介護保険料減免申請書 (Word 36KB)
[PDF]介護保険料減免申請書 (PDF 33KB)
[Word]収入(見込み)計算書 (Word 15KB)
[PDF]収入(見込み)計算書 (PDF 65KB)
介護保険課 保険料担当(市庁舎4階北側)
電話:0545-55-2766
ファクス:0545-51-0321
メールアドレス:ho-kaigo@div.city.fuji.shizuoka.jp