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2023年01月06日掲載
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の申請期限は、令和5年1月31日(火曜日)までです。
期限が近づいているため、申請される方はお早めに必要書類を提出してください。
なお、郵送の場合は、当日消印有効となります。
令和5年2月1日以降の消印のものは受付できませんので、返送させていただきます。
令和4年9月9日に開催された第4回物価・賃金・生活総合対策本部における方針により、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、1世帯当たり5万円を支給するものです。
※「確認書」の発送対象は、世帯の全ての方が、令和4年1月1日以前から現住所にお住まいであり、かつ、令和4年度住民税が非課税の世帯です。
※「申請書」の発送対象は、世帯の中に令和4年1月2日以降に富士市に転入した方が含まれており、かつ、世帯の全ての方の令和4年度住民税が非課税の世帯です。
※郵送事情により、地域によって「確認書」、「申請書」の到達時期が異なる場合があります。
富士市及び内閣府にてコールセンターを開設しておりますので、ご不明な点についてはこちらにお問い合わせください。
電話番号:050-5211-6074
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日を除く)
フリーダイヤル:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日を除く)
令和4年9月30日(以下「基準日」という。)において、富士市に住民登録があり、以下の(1)又は(2)に該当する世帯の世帯主。
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯の場合は対象外となります。扶養親族等には、地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。
※令和3年度・令和4年度いずれかの住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円)を受給済みであっても、以下の(1)又は(2)の要件に該当すれば本給付金は受給できます。
基準日において、富士市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税が非課税である世帯。
※住民税課税相当の収入があるにもかかわらず、未申告の方がいる世帯は給付の対象外となります。
※基準日において生活保護を受けている世帯(保護停止中の世帯を除く)も対象に含まれます。
申請日において富士市に住民登録があり、予期せず令和4年1月から令和4年12月までの家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額が、住民税非課税水準に相当する額以下(「非課税相当額について」参照)となる世帯。
※1年間の収入見込み額とは、令和4年1月から令和4年12月までの任意の1か月の収入を12倍した額をいいます。
以下に該当する世帯は家計急変世帯の対象になりません。
以下については、予期しない家計急変には該当しないため、当該月を任意の1ヶ月として申請はできません。
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 | 非課税相当所得限度額 |
---|---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 | 96.5万円 | 41.5万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 146.9万円 | 91.9万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 187.7万円 | 123.4万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 232.7万円 | 154.9万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 277.7万円 | 186.4万円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 204.3万円 | 135.0万円 |
1世帯あたり5万円
※1世帯1回限りの支給となります。
※収入が減少することが、あらかじめ明らかな月の収入減少により給付を申請し、受給した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)(請求書)
(PDF 97KB)
申請書表面の「4.住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)の受給状況」の確認事項に該当する場合は、以下の書類の提出は不要です。
提出書類 | 具体例 | 備考 |
---|---|---|
申請・請求者本人確認書類の写し(コピー) | 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー) | |
申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し(コピー) | 申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票等の写し(コピー) | |
戸籍の附表の写し(コピー) | — | 令和4年1月1日以降、複数回転居した方のみ必要 |
受取口座を確認できる書類の写し(コピー) | 通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー) | |
簡易な収入(所得)見込額の申立書 | — | 必要事項を記入 |
任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し(コピー) | 給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類 |
簡易な収入(所得)見込額の申立書
(PDF 102KB)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日を除く)
〒417-8601
富士市永田町1丁目100番地
富士市役所生活支援課
令和5年1月31日(火曜日)
※郵送の場合は当日消印有効となります。令和5年2月1日以降の消印のものは受付できませんので、返送させていただきます。
給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。市や内閣府等の職員をかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
生活支援課(市庁舎4階北側)
電話:0545-55-2886
メールアドレス:fu-seikatushien@div.city.fuji.shizuoka.jp