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2022年06月01日掲載
「コロナ禍における『原油価格・物価高騰等総合緊急対策』」において、真に生活に困っている方々への支援措置の強化として、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について、令和4年度に新たに住民税が非課税となった世帯に、給付金を支給することになりました。
現在準備を進めており、対象者には7月上旬以降に順次、確認書等を送付する予定です。
※令和3年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金(家計急変世帯含む)を既に受給した世帯は対象外となります。
「富士市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター」を開設しておりますので、ご不明な点についてはこちらにお問い合わせください。
電話番号:050-5211-6074
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
内閣府がコールセンターを設置しています。本制度に関するご質問等は、内閣府コールセンターまでお問い合わせください。
フリーダイヤル:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(土曜日・日曜日・祝日を含む)
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々の生活・暮らしを速やかに支援するために住民税非課税世帯等に対して1世帯あたり10万円を給付するものです。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金チラシ(修正)
(PDF 171KB)
基準日(令和3年12月10日)において、富士市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税が非課税である世帯
基準日(令和4年6月1日)において、富士市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税が非課税である世帯
ただし、令和3年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金(家計急変世帯含む)を既に受給した世帯は対象外となります。
(注)1、2ともに住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯の場合は対象外となります。扶養親族等には、地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。
《対象外の例》
・親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯
・子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯 など
申請時点において富士市に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込み額が、住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯
ただし、「1 令和3年度住民税非課税世帯」又は「2 令和4年度住民税非課税世帯」に該当する場合は対象外となります。
(注)1、2と同様に、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯の場合は対象外となります。
(注)基準日(令和4年6月1日)の翌日以降に同一住所内で世帯分離した場合は、基準日時点の世帯と同一世帯とみなします。
(注)1年間の収入見込み額とは、令和4年1月から令和4年9月までの任意の1か月の収入を12倍した額をいいます。
家族構成例 | 非課税相当限度額 (収入額ベース) |
非課税相当限度額 (所得額ベース) |
---|---|---|
単身または扶養親族がいない場合 | 96万5千円以下 | 41万5千円以下 |
配偶者や親族(計1名)を扶養している場合 | 146万9千円以下 | 91万9千円以下 |
配偶者や親族(計2名)を扶養している場合 | 187万7千円以下 | 123万4千円以下 |
配偶者や親族(計3名)を扶養している場合 | 232万7千円以下 | 154万9千円以下 |
配偶者や親族(計4名)を扶養している場合 | 277万7千円以下 | 186万4千円以下 |
障がい者、寡婦、ひとり親、未成年の場合 | 204万3,999円以下 | 135万円以下 |
支給対象となる世帯の世帯主
1世帯あたり10万円
(注)1世帯1回限り。1、2及び3の併給はできません。
支給対象となり得る世帯に、給付内容や確認事項を記載した確認書を既に発送しております。
(注)支給対象となり得る世帯には、世帯員の全員が住民税非課税である世帯のほか、非課税の方と未申告の方いる世帯、未申告の方のみで構成される世帯等が含まれます。
※住民税課税相当の収入があるにもかかわらず、未申告の方がいる世帯は対象外となります。
確認書の記載内容(世帯主の市名、住所、振込口座等)及び世帯の課税状況についてご確認のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。
(注)なお確認書には、令和2年度に実施した「富士市特別定額給付金」の支給口座を記載としております。(指定口座が空欄の確認書が届いた場合は、受取口座記入欄をご記入のうえ、当該口座の確認書類および世帯主の本人確認書類、口座名義人が世帯主と異なる場合は口座名義人の氏名・住所がわかる確認書類の写しを添付してご返送ください。)
返送された確認書の内容を確認し、振込口座に振り込みます。
支給が決定した際には、支給決定通知書にてお知らせします。
令和3年1月2日以降の転入者(本市以外の市町村から転入した者)が含まれる世帯には、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)」を、送付します。
(注)令和3年1月2日以降に転入した方の中に、令和3年度の住民税が課税されている方がいる場合は、支給対象となりません。
(注)「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)」は、本ウェブサイトからもダウンロードすることができます。
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)」に必要事項を記入のうえ、以下の必要書類とともに富士市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請受付センターへ郵送にて提出してください。
「令和3年度住民税非課税証明書」の取得が困難な場合は、申請書を受付後、市で課税情報を照会しますので、提出は不要です。その場合、照会に時間を要することから、申請受付から給付金の支給までに3週間から1か月程度を要する可能性があります。
〒417-8601
日本郵便株式会社 吉原郵便局私書箱第99号
富士市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請受付センター
返送された確認書の内容を確認し、振込口座に振り込みます。
支給が決定した際には、支給決定通知書にてお知らせします。
手続き方法については詳細が決まり次第お知らせいたします。対象世帯への確認書等の発送は、7月上旬を予定しております。
給付金を受け取るには、申請が必要です。
申請書は、本ウェブサイトからダウンロードしていただくか、申請窓口にて取得し、必要事項を記入の上、郵送または窓口へ提出してください。
受付時間は、午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)となります。
〒417-8601
日本郵便会社 吉原郵便局私書箱第99号
富士市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請受付センター
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(様式第3号)
(PDF 96KB)
簡易な収入(所得)見込額の申立書(様式第4号)
(PDF 106KB)
提出書類 | 具体例 | 適用 | 備考 |
---|---|---|---|
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書) | 様式第3号 | 〇 | 必要事項を記入 |
申請者・請求者(世帯主)の本人確認書類の写し | 免許証などのコピー | 〇 | - |
世帯の状況を確認できる書類の写し | 戸籍謄本、住民票等のコピー | 〇 | 申請者・請求者の世帯の状況を確認できるもの |
戸籍の附表の写し | - | △ | 令和4年1月1日以降、複数回転居した方のみ |
受取口座確認書類 | 通帳などのコピー | 〇 | 受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し |
簡易な収入(所得)見込額の申立書 | 様式第4号 | 〇 | 必要事項を記入 |
収入(所得)状況確認書類 | 収入...給与明細などのコピー 所得...源泉徴収票、確定申告書などのコピー | 〇 |
(注)上表中、摘要欄の「〇」は必須書類であることを示し、「△」はその世帯の状況により提出を要する場合がある書類を示します。
提出された申請書の内容を確認し、振込口座に振り込みます。
支給が決定した際には、支給決定通知書にてお知らせします。
基準日以降に世帯主が死亡した場合は、どのような取り扱いになりますか。
基準日以降に世帯主が亡くなられた場合については、以下のとおりです。
(1)確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合
ア 他に世帯員がいる場合・・・世帯員のうちから、新たに世帯主となった方が申請者となります。残った世帯員の課税・非課税状況を確認し、要件に該当した場合には申請の上、受給することができます。
イ 単身世帯の場合・・・世帯自体がなくなってしまうため、支給されません。
(2)確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合
当該世帯主に支給され、他の相続財産とともに相続の対象となります。
(注)基準日とは、令和3年度住民税非課税世帯については令和3年12月10日を、令和4年度住民税非課税世帯については令和4年6月1日を指します。
DV等を理由に住民票を移さずに、富士市に避難されている場合であって、避難されている世帯の状況が本給付金の支給対象となる場合、避難者本人に本給付金を支給することができます。富士市配偶者暴力相談支援センターへご相談ください。
(注)DV避難者であることの証明(裁判所の保護命令など)が必要となります。
給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。市や内閣府等の職員をかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
生活支援課 生活支援担当(市庁舎4階北側)
電話:0545-55-2886
メールアドレス:fu-seikatushien@div.city.fuji.shizuoka.jp