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富士市子育て世帯物価高騰対策特別給付金

2023年03月20日掲載

物価高騰の影響を受ける子育て世帯を支援するため、富士市独自事業として臨時・特別の給付金を支給します。

対象となる方について

本給付金は、令和5年1月1日時点で18歳以下の児童(平成16年4月2日から令和4年12月31日生まれの方)を養育する方、また令和5年1月1日から令和5年4月1日までに出生した児童を養育する方に支給します。

支給対象者

以下のいずれかの条件に当てはまる方が対象になります。本給付金に所得制限はありません。
また、市外からの転入等で、令和5年1月2日以降に初めて以下の条件を満たした方は、支給の対象外となりますのでご了承ください。

区分1 令和5年1月分の児童手当を富士市から受給している方、もしくは対象児童が委託されている里親等、または対象児童が入所や入院をしている障害児入所施設等の設置者
区分2 令和5年1月1日から令和5年4月1日までに出生した児童の児童手当を富士市から受給している方
区分3 令和5年1月1日時点で、高校生相当年齢(平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれ)の児童を養育している、公務員で所属庁から児童手当を受給している、児童手当法に基づく所得上限限度額を超えている、などの理由で児童手当を富士市から受給していない方(令和5年1月1日から令和5年4月1日に出生した児童の児童手当を富士市から受給していない方を含む)

給付額

対象児童1人につき1万円を支給します。

申請方法について

支給対象者のうち区分1に該当する方

給付金を受け取るための申請は必要ありません。

  • 令和5年5月1日(月曜日)に児童手当を支給する金融機関口座へ「フジシコソダテキュウフキン」の名目で振り込みます。
  • 対象となる方には、令和5年3月24日(金曜日)に支給に関するお知らせの送付を予定しております。

支給対象者のうち区分2に該当する方

給付金を受け取るための申請は必要ありません。

  • 令和5年1月1日以降に新たに出生した児童の児童手当の申請をした方は、令和5年5月26日(金曜日)に児童手当を支給する金融機関口座へ「フジシコソダテキュウフキン」の名目で振り込みます。
  • 対象となる方には、令和5年4月28日(金曜日)に支給に関するお知らせの送付を予定しています。
  • 児童手当の申請がない場合、給付金を受け取ることができませんので、出生日から15日以内に児童手当の申請をお願いします。

支給対象者のうち区分3に該当する方

給付金を受け取るためには、申請が必要です。

  • 対象になると思われる方には、令和5年3月24日(金曜日)に申請に関する通知の送付を予定しています。
  • 申請方法は原則電子申請となります。通知に記載したQRコード、または下記のリンクより申請をお願いします。やむを得ず電子申請が利用できない場合のみ、郵送での申請を受付します。
  • 申請がない場合、給付金を受け取ることができません。令和5年5月10日(水曜日)までに申請をお願いします(郵送の場合は当日消印有効)。
  • 区分3に加え区分1にも該当する方は、申請が不要になる可能性があります。詳細につきましては、令和5年3月24日(金曜日)に送付する支給に関するお知らせをご確認ください。

その他

  1. 本給付金を申請し、支給が決定された対象者につきましては、後日支給決定通知を送付いたしますのでご確認ください。
  2. 本給付金は、令和5年5月10日(水曜日)まで受け付けています。期日を過ぎますと、受付できませんのでご注意ください。
  3. 世帯構成の関係等で、支給の対象となる場合でも関係通知を送付することができない場合がございます。その際は、お手数ですが下記連絡先までお問い合わせください。
  4. 本給付金を支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、本給付金を返還していただく必要がありますのでご了承ください。

本給付金は子育て世帯の生活に役立てていただくための給付金です。日々の買い物や地域での消費活動にもご利用ください。

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お問い合わせ

子育て給付課(市庁舎4階南側)

電話:0545-55-2815
ファクス:0545-55-2953
メールアドレス:kosodatekyufu@div.city.fuji.shizuoka.jp

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