2022年03月02日掲載
新たに対象児童の養育者となっているにもかかわらず、既に支給が進んでいる子育て世帯への臨時特別給付金を受け取っていない方に対し、子育てを支援する目的で実施するものです。
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金の基準日以降の離婚等により、令和4年2月28日(月曜日)時点で対象児童を養育しているものの、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金を受け取っていない方を支援する取り組みの一つとして、臨時・特別の一時金を支給するものです。
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)のご案内
(PDF 141KB)
本給付金は、次の3つの条件をすべて満たす方が対象になります。
※児童手当の所得制限につきましては、児童手当制度のページの「所得制限額」の項目をご覧ください。
区分1 | 令和4年3月分の児童手当支給対象となる児童(中学3年生までの児童) |
区分2 | 令和3年9月30日時点で高校生相当年齢(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童 |
対象児童1人につき10万円を支給します。
給付金を受け取るためには申請が必要です。
対象となる方には、令和4年3月上旬に支給申請書を送付予定です。3月下旬になっても申請書が届かない場合、お手数ですがこども家庭課までお問い合わせください。
給付金を受け取るためには申請が必要です。
申請の際は、申請書に必要事項を記載のうえ、必要書類を添付してご提出ください。
※申請される方のご事情により、追加で用意していただく書類がある場合がございます。
詳しくはこども家庭課までお問い合わせください。
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)申請書
(PDF 90KB)
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)申請書(見本)
(PDF 95KB)
こども家庭課の窓口へ直接持参または郵送
令和4年3月1日(火曜日)から令和4年4月28日(木曜日)
※郵送の場合は、当日の消印まで有効
こども家庭課子育て給付担当(市庁舎4階南側)
電話:0545-55-2738
ファクス:0545-51-0247
メールアドレス:fu-kokatei@div.city.fuji.shizuoka.jp