2025年03月10日掲載
令和7年3月に高校及び短大・専門学校等の卒業予定を迎える子どもがいる人は、引き続き児童手当における多子加算の算定を受けるためには、申請手続が必要です。条件に該当する人については、3月上旬に富士市から必要書類を送付します。
令和6年10月の制度改正により、現在、第3子以降の児童については、多子加算として月額30,000円を支給しています。しかし、18歳年度末及び短大・専門学校等の卒業予定を迎える子どもがいる人については、3月分をもって、その子が支給対象及び多子加算の対象外となり、支給月額が減額となります。
4月以降も引き続きその子について監護(養育)し、生計費の負担がある場合、多子加算の申請に係る書類の提出が必要となります。期限までに提出した場合、4月分から多子加算の対象となります。提出期限までに届出がなかった場合、監護(養育)及び生計費の負担がなくなったとみなし、多子加算の対象外とします。
手続が遅れた場合、申請の翌月分(5月分)以降に多子加算対象となり、増額分を受給できない月が生じますのでご注意ください。
多子加算の届出後に、次のような変更が生じた場合には、速やかに子育て給付課で手続をしてください。
・氏名を変更したとき
・住所を変更したとき
・職業等、進学先、卒業予定時期、監護相当の状況、生活費の負担状況に変更が生じたとき
※手続が遅れた場合、手当を受けられない月が生じたり、手当を返還していただくことがありますのでご承知おきください。
1 認定請求書兼額改定請求書
2 監護相当・生計費の負担についての確認書
認定請求書兼額改定請求書
(PDF 143KB)
認定請求書兼額改定請求書 (記入例)
(PDF 192KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書
(PDF 69KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)
(PDF 174KB)
令和7年3月に高校及び短大・専門学校等の卒業予定を迎える子どもがいる人で、引き続き児童手当における多子加算の算定を受ける条件に該当する人については、3月上旬に富士市から必要書類を送付します。
多子加算の条件に該当する方は、富士市子育て給付課まで必要書類を提出してください。
※対象の子どもが就職等で条件に該当しない方については、提出の必要はありません。
※多子加算の条件に該当するにも関わらず、富士市から書類が送付されない場合は、お手数ですが必要書類をダウンロードして期限までに提出してください。
令和7年3月31日(月)
進学先が未定等、期限までの提出が難しい場合はご連絡ください。
子育て給付課(市庁舎4階南側)
電話:0545-55-2738
ファクス:0545-55-2953
メールアドレス:kosodatekyufu@div.city.fuji.shizuoka.jp