ここからサイトの主なメニューです
ここからページの本文です

【申請受付中】児童手当の制度改正について

2024年09月01日掲載

令和6年10月分から児童手当制度が改正されます。

制度改正の内容

 令和6年10月分から児童手当制度が改正されます。改正後の初回は、令和6年12月10日に令和6年10月・11月分を支給します。

  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分以降)
支給対象 15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を監護(養育)している、富士市に住民登録がある人 18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を監護(養育)している、富士市に住民登録がある人
所得制限 所得制限・上限限度額あり なし
手当月額 ・3歳未満 月額 15,000円
・3歳以上小学校6年生まで
 第1子、第2子
 月額 10,000円
 第3子以降 月額 15,000円
・中学生 月額 10,000円
・所得制限限度額以上
 所得上限限度額未満
 月額 5,000円
・所得上限限度額以上
 資格消滅(支給なし) 
・3歳未満 
 第1子、第2子
 月額 15,000円
 第3子以降 月額 30,000円
・3歳以上18歳に到達した
 年度末まで
 第1子、第2子
 月額 10,000円
 第3子以降 月額 30,000円
支払時期 年3回(2月・6月・10月) 年6回(偶数月)
多子加算のカウント 18歳に到達した年度末まで 22歳に到達した年度末まで
(親等の経済的負担がある場合)

申請手続が必要な人

 申請手続が必要となる人には、令和6年8月30日(金曜日)に富士市から制度改正の案内に加えて、申請書を同封した通知を発送しました。原則として手続の必要がない人には、制度改正の案内通知のみを発送しました。手続の有無については、添付のフローチャートで確認してください。

新規申請

 次に当てはまる人については、新規申請の手続が必要です。
公務員は、所属庁に申請してください。

(1)中学生以下の対象児童はいないが、高校生年代の児童を監護(養育)している人

(2)現在所得上限限度額以上で児童手当又は特例給付を受給していない人

提出書類

1 認定請求書
2 請求者の健康保険証の写し

※2の「請求者の健康保険証の写し」は、請求者が厚生年金に加入していて、申請する児童の中に3歳未満の児童がいる場合に提出が必要です。
 18歳から22歳のお子さんがいる場合、ページ下部にある「多子加算の届出について」を確認してください。
 多子加算に該当する場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出も必要です。

額改定(増額)の申請

 すでに児童手当又は特例給付を受給していて、高校生年代で新たに支給対象児童が増える場合の手続は次のとおりです。

(1)高校生年代の子どもが富士市の児童手当において算定対象として登録されていない場合、富士市から申請書を同封した通知を送りましたので、手続をお願いします。

(2)制度改正の案内のみが届いた人でも、住民票が富士市以外にある高校生年代の子どもを監護(養育)している場合、手続が必要になります。額改定(増額)の認定請求書と別居監護申立書の提出をお願いします。別居監護申立書は、ページ下部にある「その他状況に応じて必要な書類」からダウンロードしてください。

提出書類

額改定請求書

多子加算の届出について

 多子加算のカウント対象が、22歳に達した年度末まで拡大します。

次の(1)及び(2)の両方に該当する人は、新規又は額改定の申請に併せて「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

(1)18歳に到達した年度末までの子どもを監護(養育)している。

(2)18歳に到達した年度末の翌日から22歳に到達した年度末(大学生年代)までの子がおり、(1)と合わせて子どもを3人以上監護(養育)し、生計費の負担をしている。

確認書については、富士市からの通知に同封していませんので、様式等をダウンロードし、記入のうえ提出してください。

※別居であっても、児童の親等(児童手当受給者)に「生計費の負担」がある場合、カウント対象となります。(生計費の負担とは、当該児童の学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況。仕送り等も含む。)

提出書類

1 認定請求書又は額改定請求書
2 監護相当・生計費の負担についての確認書

その他状況に応じて必要な書類

児童を監護(養育)する各家庭の状況に応じて、別途書類が必要になる場合があります。添付の「児童手当の申請必要書類一覧」から確認してください。

申請期間

 令和6年9月1日(日曜日)から令和6年10月18日(金曜日)まで
令和6年12月10日(火曜日)の初回支給に反映するには、上記期間内に手続してください。

 令和7年3月31日(月曜日)までに手続いただくと、10月分に遡って反映します。

 令和6年8月30日(金曜日)に、新規申請者及び額改定(増額)の申請者等に通知を発送しました。
通知を受取後、手続が必要な人は、子育て給付課宛に必要書類の提出をお願いします。

Adobe Reader

マークが付いているページをご覧いただくには“Adobe Reader”が必要です。
最新版のダウンロードはこちらのWebサイトよりお願いいたします。

お問い合わせ

子育て給付課(児童手当法改正コールセンター)

電話:0545-55-2894
ファクス:0545-55-2953
メールアドレス:kosodatekyufu@div.city.fuji.shizuoka.jp

ページの先頭へ戻る