富士市
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富士市本社機能移転・拡充促進事業補助金
富士市において、本社機能の移転または拡充を行う事業者を応援します。
富士市本社機能移転・拡充促進事業補助金のご案内
 富士山の麓にある富士市では、市民の雇用機会の拡大を図り、魅力ある地域社会を実現するため、認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画(以下「認定整備計画」という。)に基づいて本社機能の移転・拡充を行った事業者を対象に、最高で2千5百万円の補助金制度を設けています。
本社機能の範囲
 調査・企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、その他管理業務部門のいずれかを有する事務所、もしくは、研究所、研修所であった重要な役割を担う事業所(工場や当該地域を管轄する営業所等は含みません。)
補助金の内容
種類 補助金の金額 限度額
設置補助金 新たに取得した本社機能を有する建物及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税相当額(3年間) 各年度
500万円
雇用補助金 新たに雇用された富士市民及び市外からの転入者1人につき50万円(障害者は100万円、パートタイマーは25万円) 1,000万円
事業者の要件
1. 認定整備計画に基づいて、本社機能を有する建物の整備を行うものであること
2. 雇用補助金の対象となる者が5人以上であること (中小企業者の場合は1人以上であること)
設置補助金の交付要件
1. 本社機能を有する建物の新設、増設、用途変更に要した費用が2,000万円以上であること(中小企業者の場合は1,000万円以上であること)
2. 交付申請の日において、本社機能を有する建物に勤務する富士市民の人数が、認定整備計画が完了した日の人数以上であること
申請時期および期間
1. 本社機能を有する建物の整備を行う前日までに申請が必要となります。
2. 令和6年3月末までに補助金の交付対象事業者の指定を受ける必要があります。
■お問い合わせ
産業政策課誘致担当(市庁舎5階南側)
電話:0545-55-2906
ファクス:0545-51-1997
メールアドレス:sa-sangyou@div.city.fuji.shizuoka.jp

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