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セーフティネット保証2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
現在の指定案件
セーフティネット保証2号(中小企業庁のページ)
対象中小企業者
・(イ)当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者
・(ロ)当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者
・(ハ)当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者
提出書類
・セーフティネット保証2号認定申請書 2部(1部は写し可)
・指定事業者(指定事業者関連)との取引額を証明するもの(仕入台帳等)
・対象となる各月の売上高等を証明するもの(試算表、売上台帳等)
・(法人)商業登記簿謄本(発行から3か月以内) ※写し可
・(個人事業主)直近の確定申告書(第1表) ※写し可
・委任状 ※金融機関等に委任する場合
中小企業信用保険法(セーフティネット保証)の申請書類
■お問い合わせ
産業支援課(市庁舎5階南側)
電話:0545-55-2873
メールアドレス:sa-shien@div.city.fuji.shizuoka.jp
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