富士市
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富士市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度のご案内
2024年04月01日掲載
 富士市は、誰もがその人権を尊重され、多様な性や生き方を認め合いながら、自分らしく生きることができる社会を目指しています。
 この理念のもと、令和3年4月1日から「富士市パートナーシップ宣誓制度」を始めました。また、令和5年4月1日に「ファミリーシップ制度」を導入し、制度を拡充いたしました。
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度とは
 この制度におけるパートナーシップの定義は、お互いを人生のパートナーとして認め合い、相互に責任を持ち協力し合って共同生活を行うことを約束した二人の関係としています。※同居していなくても対象となります。
 また、ファミリーシップの定義は、パートナーシップにある方とパートナーシップにある双方又は一方の子、親その他市長が認める者とが互いに家族として協力し合う関係をいいます。
 富士市のパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度では、セクシュアル・マイノリティの人に限らず、様々な事情により、婚姻の意思はあっても、現行の婚姻制度を利用できず(又は利用せず)、悩みや生きづらさを抱えている事実婚の人も対象としています。
制度開始日について
令和3年4月1日(木曜日)からパートナーシップ宣誓制度を開始
令和5年4月1日(土曜日)からファミリーシップ制度を導入
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度のフロー図
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を利用される際の簡易的なフロー図となります。こちらをご参考に、詳細は下記のパートナーシップの宣誓手続きの流れ、要綱・様式・ガイドブック等をご確認ください。
パートナーシップの宣誓をすることができる人
以下の要件を全て満たしている必要があります。
・成年に達していること(満18歳以上の人)
・少なくともどちらか一人が富士市民であること
・配偶者がいないこと
・宣誓者以外の人とパートナーシップの関係にないこと
・宣誓者同士が近親者でないこと
※ファミリーシップの対象者は、パートナーシップにある方とパートナーシップにある双方またはいずれか一方の子、親、その他市長が認める方となります。
※民法第734条から第736条に定められている婚姻できない関係(直系血族又は三親等内の傍系血族、若しくは直系姻族)にある場合は宣誓できません。ただし、共に宣誓をしようと思っている者同士が養子縁組をしている又はしていた場合を除きます。(「おじ・おば」と「おい・めい」等の近親者間での養子縁組は対象となりません。)
パートナーシップの宣誓手続きの流れ
1 お互いの意思確認
お互いにパートナーシップの関係であることと、「宣誓することができる人」の要件を確認してください。
2 事前予約(宣誓したい日の14日前まで)
宣誓したい日の14日前までに、電話、メール又は申込フォームで宣誓日の予約をしてください。
宣誓できる日時は、平日の午前9時から午後4時までです。(祝休日や年末年始の閉庁日は除きます。)


【予約の際にご連絡いただきたいこと】
・お二人の氏名、生年月日、住所
・電話番号、メールアドレス(代表者のみ)
・宣誓希望日時
・ファミリーシップの届出の有無
※社会生活の中で日常的に通称名を使用している人は、戸籍上の氏名のほか、通称名でも宣誓することができます。通称名で宣誓する場合は通称名もご連絡ください。
※外国籍の人は国籍をご連絡ください。
※プライバシーに配慮した個室での対応を希望する人は、予約の際に「個室希望」とお知らせください。

【予約先】
 市民部市民活躍・男女共同参画課
 電話:0545-55-2724
 メール:si-danjo@div.city.fuji.shizuoka.jp
【申込フォーム】事前予約はコチラから
3 事前に用意していただくもの
住民票の写し又は住民票記載事項証明書
・パートナーシップの1人につき1通ずつ(宣誓するお二人が同一世帯の場合はお二人で1通)
・宣誓日以前の3か月以内に発行されたもの
・個人番号(マイナンバー)の表示は不要です。
※性別記載の無い住民票記載事項証明書の交付を受けることができます。希望する場合は、交付請求書に「性別の記載なし」と記入してください。
戸籍個人事項証明(戸籍抄本)
・パートナーシップの1人につき1通ずつ
・宣誓日以前の3か月以内に発行されたもの
・外国籍の人の場合は、本国が発給した婚姻要件具備証明書(独身証明書)等の配偶者がいないことが確認できる書類に日本語訳を添えて提出してください。
本人が確認できるもの(いずれも有効期限内のものに限ります)
・運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど
・顔写真付きのものは1種類、顔写真無しのものは2種類提出してください。
・宣誓者2人ともご用意ください。
【本人確認の例】
1つ提示(顔写真付き)
個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、在留カード又は特別永住者証明書、パスポート、その他、官公署が発行したもの  など

2つ提示(顔写真無し)
国民健康保険・健康保険・船員保険・介護保険・後期高齢者医療保険の被保険者証、共済組合証、年金手帳、年金証書、その他、官公署が発行したもの  など

※通称名で宣誓する場合は、その名前を社会生活の中で日常的に使用していることが客観的に分かるもの(通称名が記載されたもの)が2種類必要です。

【通称名が記載されたものの例】
各種郵便物、ハガキ、年賀状、宅配便伝票、病院の診察券、各種会員証、電気の検針票や請求書、ガスの検針票や請求書、水道の検針票や請求書、社員証、学生証、各種名簿、健康保険の被保険者証、国民健康保険の被保険者証、後期高齢者医療保険の被保険者証など
ファミリーシップの届出を行う場合のみ、ファミリーシップの対象であることを証する書類
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)など、ファミリーシップの対象であることを証する書類
※前述の戸籍個人事項証明(戸籍抄本)で確認ができれば提出の必要はありません。
4 パートナーシップの宣誓当日
・宣誓の場所:富士市市民部市民活躍・男女共同参画課(市役所3階 北側)(個室を希望される場合には、別途ご案内いたします。)
・予約した日時に必要書類を揃えて、必ず宣誓するお二人でお越しください。(病気等の事情によりお二人で宣誓の場所に来ることができない場合には、ご相談ください。)
・パートナーシップ宣誓書は、当日記入していただきます。
・通称名で宣誓する人は、パートナーシップ宣誓書受領証等の氏名の記載について、戸籍上の氏名を「併記する」か「併記しない」かを選ぶことができます。
・ファミリーシップの対象者は来庁いただかなくても構いません。
5 宣誓書受領証等の受け取り
 宣誓書受付後、1週間以内に「パートナーシップ宣誓書受領証」(A4サイズ)と「パートナーシップ宣誓書受領カード」(運転免許証サイズ)を、各1枚ずつ交付します。
 本人が確認できるものを持参していただき、市民活躍・男女共同参画課の窓口で交付します。お1人でもパートナーの方の分、ファミリーシップの方の分を受け取ることができます。
宣誓書受領証等の再交付・返還について
宣誓書受領証等の再交付・返還に関する手続きは次のとおりです。いずれも本人確認ができるものが必要です。なお、提出の際には、パートナーシップの宣誓者(お一人でも可)がお越しください。
1 宣誓書受領証等を紛失・汚損した場合
 宣誓書受領証と宣誓書受領カードを紛失したり汚したりした場合は、パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書を提出していただければ、再交付します。
※紛失以外の場合は宣誓書受領証と宣誓書受領カードを添付してください。
2 宣誓書受領証等に記載している氏名に変更があった場合
 改姓・改名等により宣誓書受領証等に記載している氏名に変更があった場合は、パートナーシップ宣誓書受領証等変更届出書を提出してください。氏名変更の場合は戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、通称名変更の場合は変更したことが分かるもの(【通称名が記載されたものの例】参照)が必要です。
※変更届出書には宣誓書受領証と宣誓書受領カードを添付してください。
3 宣誓書受領証等の返還が必要な場合
 次の場合にはパートナーシップ宣誓書受領証等返還届出書に宣誓書受領証と宣誓書受領カードを添付して提出してください。
1. パートナーシップを解消したとき
2. 2人とも市外に転出したとき
3. 宣誓の要件に該当しなくなったとき
※その他、虚偽その他不正な手段により宣誓書受領証等の交付を受けたことが判明したとき、または宣誓書受領証等を不正に利用し、又は改変したと市長が認めるときは、宣誓書受領証等を返還することになります。
4 すでにパートナーシップの宣誓をされた方が、ファミリーシップの届出を希望する場合
 すでにパートナーシップの宣誓をされている方が、ファミリーシップの届出を希望する場合は、ファミリーシップの対象であることを証する書類と、ファミリーシップに関する届出書に必要事項を記入の上、ご提出ください。
 届出書の記入にあたり、パートナーの方、ファミリーシップにある方の同意を必ず得た上でご記入いただき、ファミリーシップにある方が15歳以上である場合は自署ください。
※届出書には宣誓書受領証と宣誓書受領カードを添付してください。
静岡県パートナーシップ宣誓制度に係る手続き連携について
 富士市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度利用者の方が県内の他市町に転出された後、引き続き静岡県パートナーシップ宣誓制度の利用を希望される場合、静岡県に宣誓継続を申告することにより、以下の手続きを省略することができます。
・静岡県への戸籍抄本・独身証明書の提出
・富士市への宣誓書受領証等の返還手続き
 詳しくは下記リンク「静岡県パートナーシップ宣誓制度」のページはご覧ください。
静岡県パートナーシップ宣誓制度
留意事項
・この制度は法律上の効果(婚姻や財産の相続、税金の控除等)が生じるものではありません。また、戸籍や在留資格等が変わるものではありません。
・宣誓や、宣誓書受領証・宣誓書受領カードの交付に費用はかかりません。ただし、宣誓の際に必要な書類の交付手数料などは、自己負担となります。
利用できる行政サービス
よくある質問
要綱・様式・ガイドブック
■お問い合わせ
市民活躍・男女共同参画課 男女共同参画室(市庁舎3階北側)
電話:0545-55-2724
ファクス:0545-55-2864
メールアドレス:si-danjo@div.city.fuji.shizuoka.jp
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