富士市
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一定数以上の動物の飼養・収容について
2024年09月13日掲載
犬10頭以上、豚1頭以上など、特定の動物を指定された区域において、飼養又は収容する場合の許可についてご説明します。
ペットショップ、畜産農家のほか、一般の方でも犬を10頭以上飼う方やミニブタ等を飼う方は、この許可が必要になる場合があります。
住宅地などで一定数以上の動物を飼養・収容する施設を設置するときは、化製場等に関する法律(化製場法)第9条の規定により、動物の種類ごとに許可が必要です。詳しくは、富士市役所環境総務課にお問い合わせください。
対象となる施設の例
・畜産農家、家きん農家、乗馬クラブ
・犬を10頭以上扱うペットショップ、ブリーダー、ペットホテル
・犬を10頭以上飼う一般家庭
・ミニブタ、ポニーをペットとして飼う一般家庭
許可が必要な動物
許可が必要な動物の種類と数は、以下のとおりです。
ペットのミニブタ(豚)やポニー(馬)なども対象となります。
動物の種類
1頭
1頭
1頭
めん羊 4頭
山羊 4頭
10頭
鶏(30日未満のひなを除く) 100羽
あひる(30日未満のひなを除く) 50羽
マイクロブタについて
愛玩用に品種改良された小型のマイクロブタと呼ばれる豚については、人と一緒に室内で飼育し、繁殖のおそれがなく、環境衛生上の問題となるおそれがないのであれば、許可が不要となる場合があります。
個別に判断させていただきますので、事前にご相談ください。
許可が必要な区域
許可が必要な区域は以下のとおりです。

【富士市】
石坂、広見西本町、広見本町、広見東本町、今泉(主要地方線三島富士線以南を除く。)、今泉一丁目、今泉二丁目、今泉三丁目、今泉四丁目、今泉五丁目、今泉六丁目、今泉七丁目、今泉八丁目、今泉九丁目、国久保一丁目、国久保二丁目、国久保三丁目、浅間上町、浅間本町、瓜島町、日乃出町、永田町一丁目、永田町二丁目、永田北町、永田、吉原一丁目、吉原二丁目、吉原三丁目、吉原四丁目、吉原五丁目、南町、御幸町、依田原町、新橋町、依田橋町、中央町一丁目、中央町二丁目、中央町三丁目、緑町、高嶺町、錦町一丁目、青島町、高島町、荒田島、荒田島町、津田、津田町、外木、中島、八幡町、本市場、柚木、加島町、平垣町、平垣本町、本町、富士町、元町、水戸島元町、水戸島一丁目、水戸島二丁目、水戸島本町、水戸島、松富町、森島、森下、宮下、宮島、十兵衛(県道富士停車場線以東を除く。)、横割本町、横割一丁目、横割二丁目、横割三丁目、横割四丁目、横割五丁目、横割六丁目、下横割、川成新町、川成島、中丸、鮫島、田子、前田、浜田町、鈴川本町、鈴川町、鈴川東町、鈴川中町、鈴川西町、今井一丁目、今井二丁目、今井三丁目、三ッ沢、富士見台一丁目、富士見台二丁目、富士見台三丁目、富士見台四丁目、富士見台五丁目、富士見台六丁目、富士見台七丁目、宇東川西町、宇東川東町、神谷新町、増川新町、鷹岡本町、久沢一丁目、久沢二丁目、入山瀬二丁目、入山瀬三丁目、入山瀬四丁目(久沢二丁目3号線以北を除く。)、岩淵、中之郷、中野台一丁目、中野台二丁目、蓼原町、青葉町、米之宮町、本市場町、松本、長通、松岡、湯沢平、厚原(富士富士宮線以北、国道139号線以南の区域)、伝法、陽光台、親子台、原田(吉原沼津線以北、東名高速以南の区域)、比奈(吉原沼津線以北、東名高速以南の区域)、富士岡(吉原沼津線以北、東名高速以南の区域)、中里(吉原沼津線以北、東名高速以南の区域)、依田原新田、中柏原新田、三新田、さんどまき
北松野の内 富士松野
大淵の内 城山町、希望ヶ丘
施設の構造設備の基準
良好な衛生状態を保ち、周辺へ悪影響が生じないよう、飼養・収容施設は一定の基準を満たす必要があります。以下はその一例です。具体的な事項についてはご相談ください。
・床が不浸透性素材で、勾配や排水溝があるなど、適切に下水が処理できること。
・動物の大きさに対して十分な広さと給排水設備があり、清掃しやすいこと。
・汚物処理容器(ごみ箱)は丈夫な不浸透性素材でふた付きであること。
・臭いや衛生動物への対策ができること。
許可申請手続きの流れ
・(1)事前相談
・(2)許可申請書提出
・(3)書類審査及び現地調査
・(4)許可票の交付
・(5)飼養・収容開始
計画にあたり、事前に予定地に対する制限等がないか調査してください。
申請の前に必ず富士市役所建築土地対策課等に相談し、建築基準法及び都市計画法上の問題が無いかご確認ください。
許可申請にかかる手数料
1件(動物の種類ごとに) 10,000円
※富士市手数料条例による。
申請書類
1. 動物の飼養・収容の許可申請書(別紙に施設の衛生管理方法について、記載してください。)
2. 建築確認済証の写し
3. 施設の周辺300メートル以内の位置図
4. 施設の構造設備を示す平面図及び立面図(給水設備、排水設備、換気設備、汚物処理容器の場所、動物の飼養・収容場所の位置がわかるように記載してください。)
5. 申請者が法人である場合には、登記事項証明書
飼養・収容施設の変更や廃止、停止について
申請書の記載事項に変更があった場合や飼養・収容を止めた場合には、届け出が必要になります。詳しくは、富士市役所環境総務課にお問い合わせください。
ペットとして、ミニブタやポニー、鶏、あひるなどを飼っている方へ
家畜伝染病予防法により、家畜を1頭・1羽以上飼養している人は毎年、都道府県知事に飼養状況を報告する義務があります。
家畜とは、牛、水牛、馬、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥をいいます。(犬は対象外です。)
家畜伝染病予防法を所管する静岡県東部家畜保健衛生所に届け出をしてください。
定期報告について(静岡県ホームページ)
■お問い合わせ
環境総務課 環境衛生担当 (市庁舎10階南側)
電話:0545-55-2768
ファクス:0545-51-0522
メールアドレス:ka-kankyousoumu@div.city.fuji.shizuoka.jp

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