富士市
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【注意喚起】知って防ごう消費者トラブル

富士市消費生活センターに寄せられる相談の中には、「このことさえ知っていれば被害がおきなかったのでは」という相談もあります。知っていれば防げるポイント等を事例とともにご紹介します。
困ったときは消費生活センターにご相談ください!
富士市消費生活センターでは、消費生活に関する困り事や契約に関することなど様々な相談を専門の相談員が受け付けています。直接または電話でご相談ください。
【相談時間】月曜日?金曜日 9時?16時(祝休日、年末年始を除く)
【電話】0545-55-2756
【場所】市役所3階北側
事例1「通販サイトを装った詐欺サイトに注意!」
詐欺サイトの漫画
通販サイトは、ウェブサイトに以下の項目を記載する義務がある。
1. 業者の氏名(名称)・住所・電話番号
2. 商品・サービスの販売価格
3. 代金の支払期限・支払方法
4. 商品の引き渡し時期・サービスの提供時期
5. 返品・解約の方法(解約に条件がある場合)
対策
1. ウェブサイトの「特定商取引法に基づく表記」を確認する。
2. 住所を地図アプリのストリートビューで確認したり、電話がつながるか実際にかけたりしてみる。
3. 「極端に価格が安い」、「支払方法がショップ名と異なる個人名義の銀行口座振込のみ」といったウェブサイトは、詐欺サイトの可能性が高いので利用しない。
事例2「不審なメールに気をつけて!」
フィッシングメールの漫画
1. 実在する業者をかたって「至急」、「重要なお知らせ」等、不安にさせる文章とURLが記載されたメールやSMSが届く。
2. 記載されているURLをタップすると本物を装った偽サイトにつながり、個人情報等の入力画面が表示される。
3. 入力すると情報が盗まれ、商品を購入されるなど不正利用される恐れがある。
対策
1. 身に覚えのないアドレスや電話番号からのメール、SMSは開封せず無視する。
2. メールを開いた場合はURLをタップしない。
3. メールが本物か確認する場合は、公式サイトや公式アプリからアクセスする。
4. ID、パスワードなど個人情報の入力は慎重に。
事例3「クレジットカードの不正請求」
不正請求の漫画
1. クレジットカードはカード会社が立て替えている。「カード利用=借金」。
2. カードの明細確認を怠ると補償されない場合もある。
3. 身に覚えのない請求はカード会社等にすぐに連絡する。
4. カード裏面に氏名を必ず記入しておく。
対策
1. 利用明細を必ずチェック!利用は計画的に。
2. 紛失や不正が分かった場合はすぐにカード会社や警察に届け出る。
3. カードの返済のために借金はしないこと。
4. カードは信用が重要。返済期日を厳守して自分の信用を守ること。
事例4「高価な貴金属の強引な買い取り」
貴金属買取の漫画
業者は以下のルールを守る義務がある。
1. 勧誘の前に業者名、氏名、目的などを伝えなければならない。
2. 事前に電話で伝えた物品しか買い取れない。査定だけの場合は、買い取りなどは禁止。
3. 法律で定められた契約書面の交付が必要。
対策
1. 業者を室内に上げない。
2. 望まない契約はきっぱりと断る。
3. 契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフできる。この期間内は業者に物品を渡さないことも可能。
4. 契約書面を交付していない場合は、いつでもクーリング・オフできる。
事例5「マルチ商法のトラブル」
マルチ商法のトラブルの漫画
1. 友人知人やSNSで知り合った人から紹介される。
2. 会員を増やせば、紹介料が得られると誘われ、化粧品や健康食品などを販売し、ピラミッド型に組織を拡大させていく。
3. 株の投資、暗号資産、海外事業への投資など「人を紹介すれば紹介料がもらえる」と勧誘される『モノなしマルチ』と言われる手口が増えている。
対策
1. マルチ商法はクーリング・オフ、中途解約、返品ルールがあり、条件によって解約できる場合もある。
2. 友人や知人から勧誘されても、望まない契約はきっぱり断る。また自分が友人知人を不適切に勧誘することにより、相手をトラブルに巻き込んだり、人間関係を壊したりするおそれがある。
3. 事業実態の不明な事業者と契約しない。
事例6「情報商材のトラブル」
情報商材のトラブルの漫画
1. 情報商材はPDF等の電子的な手段で届くことが多く、契約前に内容を確かめることができないため、価値のない情報を高値で買わされる恐れがある。
2. 情報商材そのものだけでなく、契約をきっかけに高額なコンサルティングやビジネスセミナー、ソフトウェアなどを契約させられるケースがある。
対策
1. 「誰でも簡単に稼げる話」など業者の言うことをうのみにしない。
2. 変だな、怪しいと思ったら連絡しない。
3. 高額な契約を勧誘されたときや、話が違うと思ったときは、きっぱりと断る。
4. クレジットカードでの高額決済や、借金をするような契約はやめる。
事例7「高額エステ契約のトラブル」
高額エステ契約のトラブルの漫画
1. 安さを強調した広告で、安い金額でサービスを受けられると誘う。安いコースのように見えても、小さな字で、数年にわたって返済し続けた場合の月額返済額であるとの記述があるケースもある。
2. 「無料」で安心させて、店舗に呼び寄せ高額のコースの勧誘をする。
対策
1. ウェブサイトはすみずみまで読み、「※」の後や小さな字で不利な記載がないか確認する。
2. 「無料」の狙いは高額な契約が目的の場合がある。
3. 契約をしたくない場合はきっぱりと断り、帰りたいと告げる。
4. エステティックの契約は特定商取引法で規制されていて、クーリング・オフ(適用には条件あり)や中途解約(違約金が発生)が可能。化粧品などの関連商品の売買契約も解除できる。
■お問い合わせ
市民安全課(市庁舎3階北側)
電話:0545-55-2750
ファクス:0545-51-0367
メールアドレス:si-shiminanzen@div.city.fuji.shizuoka.jp
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ファクス 0545-51-1456
メールアドレス kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
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