富士市
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悪質商法の手口
覚えておこう悪質商法の手口
いろんな業者がいろんな手口であなたを狙っています。
契約する前にもう一度考えて! 『無料で・・・』『格安で・・・』『当たりました』『選ばれました』などの言葉の裏には・・・

●SF商法(催眠商法)
「ティッシュや雑貨などを無料で差し上げます。」と誘い・・・
本当は高級(?)布団販売会!その場の雰囲気に乗せられて契約をさせられてしまう手口。
「この商品無料でおわけします。欲しい人、手を挙げて!」などと何度も繰り返し、業者のペースに陥れます。
●点検・実験商法
「無料で布団のダニ点検」「無料で床下のシロアリ点検」などと言い寄り、点検結果や実験結果を示して「このままでは大変!」と不安をあおり、契約させる手口。
点検と称して、わざと瓦をずらしたり、布団にダニを撒いたりするケースも。
●副業商法(情報商材)
 ネット検索やウェブ広告で「2か月で30万円儲かる」「1日1時間で簡単に稼げる」と誘い、ノウハウのデータを購入させたり、高額なセミナーに参加させる手口。簡単に儲かることはありません。
●ネット通販の詐欺サイト
 正規サイトとそっくりなサイト(フィッシングサイト)やブランド品が安く売られているサイトなど、一見すると問題がないように見え、お得に購入できると思わせる手口。支払ったが商品が届かない、偽物が送られてきた。事業者と連絡がつかないことも。おかしな日本語や振込先が個人名や支払方法が前払いのみなど、不審な点があるので購入前に確認しましょう。
●アポイントメント商法
 「あなたに、○○が当たりました。」「あなたが海外旅行の優待者に選ばれました。」などと突然電話が入り、面接や説明会などに誘い出す手口。 応募もしていないのに当たるわけがありません!
●一方的な送りつけ(送りつけ商法)
全く関係のない相手に商品を送りつけ、着払いで料金を支払わせたり、「包みを開けてしまった・・・」などと理由をつけ代金の支払いを要求する手口。
送りつけられた商品の代金を支払う義務は全くありません。警察等に相談を。
悪質商法の被害に遭わないために!
1『おいしい話』には裏がある!ことを知る。
「当たりました!」「無料です!」「今なら格安で・・・!」こんな言葉の裏には罠が潜んでいます。応募もしてないのに何かが当たるなんておかしいのです!
2 先ずはドアを開けずに「どちら様?」
家に人が訪ねてきたときは、すぐにドアを開けてはダメ!
ドアを開けず(ドアチェーンをして)に、身分・用件を確認しましょう。
用件がはっきり言えないような業者に良い業者はありえません。
3 『要りません!』と言える勇気を持とう!
要らないものは要らないと毅然とした態度で断ること!自分の意志をはっきり示すのが大切。
4 契約する前に『家族に相談!』
業者は契約を急がせます。その場で簡単に契約することはせず、家族と相談して、もう一度考えましょう。
または、「自分には決定権がない」ことを強調し、帰ってもらいましょう。
5 現金をすぐに渡さない!
一旦払ってしまった現金は戻ってこないケースが多いのです。
例え契約をしてしまっても「現金は置いていない」と現金をすぐに渡すことのないようにしましょう。
6 『クーリングオフ』を活用!
一般的に訪問販売は、契約から8日間以内であれば、無条件で契約を解除できるクーリングオフ制度があります。
「やっぱり・・・」と思ったら、早めにクーリングオフしましょう。
7 消費生活センターや警察に相談しましょう!
クーリングオフのやり方などは市の消費生活センター<電話番号0545-55-2756>で教えてもらえます。
長く居座って契約させたり(押し売り)、説明会開場から帰ろうとするのを立ちふさがって無理に引き止めたりして契約させるのは明らかに法律違反です。
また正規のクーリングオフに応じないのも法律違反になります。警察 <電話番号0545-51-0110>に相談しましょう。
こぼれ話「1万円以上の買い物には決済が必要?」(ある夫婦のやり取り)
ある日、夫が家に帰ると妻が言います。
妻:「今日、無料で布団のクリーニングをしてくれる業者が来たのだけど、布団を買い換えるよう勧められて契約したの。」
夫:「えっ?!何で?今の布団もまだ充分使えるし、必要ないじゃないか。」
夫:ビックリして、併せて値段も確かめる
夫:「ところでいくらだったの?」
妻:「一組60万円!ちゃんとあなたのも買ったから!」
夫:しばし呆然!
夫:「そういう問題じゃないだろ!合計120万円にもなるじゃないか。」
妻:「あなた、よく考えて!人生の約3分の1は寝てるのよ!この布団は○○で身体にいいのよ!」(業者からの受け売り)
夫:「身体にいいかもしれないが、こんな高い買い物するのに一人で勝手に決めるな!」
妻:「なによ!せっかくあなたの健康を考えて買ったのに!」・・・
 この後、妻が納得いかないまま、夫が布団をクーリングオフしましたが、夫曰く 「いつも、あっちで「卵が安い」こっちで「魚の切り身が・・・」とスーパーの広告チェックをしている妻の言い分とはとても思えない。」 と嘆いていました。
 この時から、この夫婦の間では、1万円以上の買い物をする時は、必ず夫の承認を得なければいけない厳しいルールができたのでした。
 もしかしたら、こんなやり取りが、お宅でも?
 この奥さんに限らず、「無料で○○します。」「格安で?」おまけに「健康にいい」なんて言葉についついひっかかりやすいもの。
 「無料で?」と言って近づき、「今だけ」「格安で」+「健康にいい」などと売り込みをするのは、業者の常套手段!
 この夫婦の場合は、悪質業者とは一概に言えませんが、このように何か物を買わされてしまう場合、無理に買わされるケースよりもすっかりその気にさせられて買ってしまい、後で「しまった!」と思うケースが多いのです。 後悔しないために、何か大きな買い物をする時は、家族に相談するなど、もう一度考えて!
消費生活に関するご相談は、消費生活センターへ!
相談場所  市庁舎3階北側消費生活センター
相談受付  月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時から午後4時
相談方法  電話及び来所
電話番号  0545-55-2756
■お問い合わせ
市民安全課(市庁舎3階北側)
電話:0545-55-2750
ファクス:0545-51-0367
メールアドレス:si-shiminanzen@div.city.fuji.shizuoka.jp
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