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排水設備工事は、富士市が指定した「富士市下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)」でなければすることができません(富士市下水道条例第7条)。市内で排水設備工事を行おうとする者は、必ず指定工事店の指定を受けてください。
富士市公共下水道事業下水道排水設備指定工事店規程(以下「規程」という。)第3条
(1)下水道排水設備工事責任技術者を1名以上選任していること。
(2)工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(3)静岡県内に事業所を有していること。
(4)規程第3条第2項各号の欠格事項にあたらないこと。
指定工事店として指定を受けたいとき及び指定の更新を受けたいとき
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申請に必要な書類
指定工事店としての指定・更新を受けるには、次に掲げる書類を揃えて申請してください。申請書類の作成にあたっては、「申請手続きに必要な書類について」に注意事項が記載されていますので、よくお読みになってから作成してください。
・下水道排水設備指定工事店申請書(第1号様式)
・代表者の住民票記載事項証明書
・代表者の経歴書
・代表者の身分証明書(運転免許証等ではなく、市町の市民課等で発行するもの)
・登記事項証明書(商業登記簿謄本・法人のみ)
・定款の写し(法人のみ)
・市町村税の完納証明書
・選任責任技術者名簿(第2号様式)
・選任する責任技術者の雇用関係を証する書類
・選任する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証の写し
・設備及び機器の所有状況一覧表及び写真
・事業所の平面図及び付近見取図(第3号様式)
・事業所の写真
・従業員名簿
・役員名簿(法人のみ)
・暴力団等の排除に関する誓約書
・他市町の指定工事店証の写し(指定を受けている場合のみ)
異動事項一覧及び届出に必要な書類
指定工事店に次のような異動・変更があったときには、速やかに「指定工事店異動届(第7号様式)」に必要書類を添付して提出してください。届出書類の作成にあたっては、「届出に必要な書類について」に注意事項が記載されていますので、よくお読みになってから作成してください。
異動事項 |
必要添付書類(指定工事店異動届は、すべての事項に必要です。) |
名称(組織)の変更 |
・法人の場合
登記事項証明書(商業登記簿謄本)
定款の写し
富士市下水道排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)
・個人事業主の場合
名称を変更した事実が確認できる書類
指定工事店証 |
代表者の異動 |
登記事項証明書(商業登記簿謄本・法人のみ)
代表者の住民票記載事項証明書
代表者の経歴書
代表者の身分証明書(運転免許証等ではなく、市町の市民課等で発行するもの)
指定工事店証 |
責任技術者の異動 |
選任責任技術者名簿(全員分)
※減の場合は異動届と名簿のみとなります
下水道排水設備工事責任技術者証の写し(新任のみ)
雇用関係を証する書類(新任のみ) |
住居表示の変更 |
指定工事店証
・次のうちのいずれかひとつ
住民票記載事項証明書(個人事業主のみ)
登記事項証明書(商業登記簿謄本・法人のみ)
住居表示の付定、変更された旨が記載された通知書の写し |
電話番号の変更 |
添付書類なし(指定工事店異動届のみ) |
事業所の移転 |
事業所の平面図及び付近見取り図
事業所の写真
登記事項証明書(商業登記簿謄本・法人のみ)
事業所を移転した事実が確認できる書類(個人事業主のみ)
指定工事店証 |
指定工事店の業務を休廃止しようとするとき
指定の要件を欠くこととなったとき
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届出に必要な書類
指定工事店の業務を休廃止しようとするときや、規程第3条第1項の要件を欠くに至ったときには、直ちに「指定工事店辞退届(第6号様式)」に次に掲げる書類を添付して提出してください。
(1)指定工事店証(規程第9条第1項第1号)
(2)選任している責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証の写し(同項第2号)
再発行に必要な書類
指定工事店証を亡失してしまったときは、「指定工事店証再交付申請書(第5号様式)」を提出して再発行を受けてください。再発行には手数料がかかります。
下水道施設維持課排水設備担当(富士市本市場441-1 県富士総合庁舎6階)
電話:0545-67-2847
ファクス:0545-67-2896
メールアドレス:ge-shisetuiji@div.city.fuji.shizuoka.jp
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