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新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(特例制度の受付は終了しました)
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徴収猶予の特例制度については、受付期間は終了しました。
やむを得ない事情で申請期限までに申請できなかった方はご相談ください。
その他の猶予制度(新型コロナウイルス感染症関連)
地方税法第15条に規定される「徴収の猶予」「換価の猶予」があります。
納税方法についてはお問い合わせください。
市税の猶予制度について
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は最大で1年間、市税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
なお、猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
受付を終了しましたが、やむを得ない事情で申請期限までに申請できなかった方はご相談ください。
次の(1)(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
・「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方のおかれた状況に配慮し適切に対応します。
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期が到来する市税
(地方税法施行令の一部を改正する政令に伴い、期限が延長されました。)
(1)徴収猶予の「特例制度」の申請書
徴収猶予の「特例制度」申請書に必要な書類を添付して提出します。
特例猶予の申請書記載例をご参照ください。
(2)添付資料
財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合)又は財産目録及び収支の明細書(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)。
ただし、書き方が分からない場合は、職員が聞き取りをしながら記載します。
財産収支状況書又は財産目録及び収支の明細書の作成が困難な場合は、売上帳、現金出納帳、給与明細、預金通帳のコピーなどを添付します。
提出方法
窓口、郵送、eLTAXでの提出
詳しくは徴収猶予の「特例制度」の手引きをご参照ください。
eLTAXでの申請については、eLTAX特設ページ(外部サイト)をご確認ください。
eLTAX特設ページ(外部サイト)
申請期限
以下のうち、いずれか遅い日までに申請を行ってください。
1. 令和2年6月30日(納期限が令和2年2月1日から令和2年6月30日までに到来する市税について申請する場合)
2. それぞれの納期限(納期限が令和2年7月1日から令和3年2月1日までに到来する市税について申請する場合)
・郵送で申請を行う場合は、いずれも当日の消印有効
特別徴収義務者(給与支払者)の皆さまへ
普通徴収への切替対象でないか確認してください。
事業を休廃止していて特別徴収対象者(従業員)に給与が発生していない場合や、著しく給与支給額が減少し税額が給与から天引きできない場合等は、「給与所得者異動届出書」を提出いただき普通徴収へ切り替えていただく必要があります。
特別徴収対象者(従業員)の給与から天引き済み・天引き予定で納税の猶予を受けようとする場合
特別徴収義務者(給与支払者)が納税の猶予を受け、未納の税金がある間、特別徴収対象者(従業員)が納税証明書を取得した際に、未納と表記される場合があるなど不利益を被ることがありますので、特別徴収対象者(従業員)に必ず説明し、理解を得てください。
収納課(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2730
メールアドレス:za-syuunou@div.city.fuji.shizuoka.jp
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