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中小企業等経営強化法による固定資産税の特例措置について
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中小企業等経営強化法の詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
中小企業庁ホームページ
この軽減措置を受けるためには、以下の要件を満たしている必要があります。
経営力向上計画の認定を受けた資本金が1億円以下の法人、個人事業主など
経営力向上計画に基づき取得した機械及び装置等で、次の要件を満たすもの
資産の種類 |
取得価額 |
販売開始からの年数 |
取得年月 |
機械及び装置 |
160万円以上 |
10年以内 |
平成28年7月1日?平成31年3月31日 |
測定・検査工具 |
30万円以上 |
5年以内 |
平成29年4月1日?平成31年3月31日 |
器具及び備品 |
30万円以上 |
6年以内 |
平成29年4月1日?平成31年3月31日 |
建物付属設備 |
60万円以上 |
14年以内 |
平成29年4月1日?平成31年3月31日 |
・旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上
・中古資産でない
取得してから3年間、当該機械及び装置等にかかる固定資産税が2分の1になります。
特例措置を受けるためには、申請が必要です。各事業分野の経営力向上計画を提出して認定書の交付を受けた後、償却資産申告書とともに「固定資産税特例適用申請書」と下記の書類の写しを提出してください。
申告者が中小事業者である場合とリース会社である場合とで、必要となる書類が違いますのでご注意ください。
・経営力向上計画の申請書
・経営力向上計画の認定書
・工業会の仕様等証明書
・経営力向上計画の申請書
・経営力向上計画の認定書
・工業会の仕様等証明書
・リース契約書
・リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書
償却資産の申告の詳細については、該当ページをご覧ください。
「償却資産の申告について」のページへ
機械及び装置等を取得した後に経営力向上計画を提出する場合は、取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります。
また、年末までに認定を受けられない場合は、軽減される期間が2年間になります。
資産税課 償却資産担当(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2745
ファクス:0545-51-0445
メールアドレス:za-sisanzei@div.city.fuji.shizuoka.jp
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