富士市
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税額控除について

 税額控除とは、課税所得金額に税率を乗じて算出した所得割額から、一定の金額を控除するものです。
調整控除
 平成19年度の税源移譲に伴い、税源移譲前後で所得税と市民税・県民税を足した税率は同じですが、人的控除額の差額があるため同じ所得金額でも市民税・県民税の増額が大きくなります。調整控除とは、この負担増を調整するために、所得割額から一定の金額を控除するものです。
合計所得金額(注1)が2,500万円超の人
 調整控除の適用はありません。
合計課税所得金額(課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額)が200万円以下の人
次のア、イのいずれか少ない額の5%(市民税3%、県民税2%)に相当する額

ア 下記「所得税と市民税・県民税の人的控除額の差額」に掲げる控除の差額を合算した金額
イ 合計課税所得金額
合計課税所得金額(課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額)が200万円超の人
 上記{ア?(イ?200万円)}の5%(市民税3%、県民税2%)に相当する額 
 ただし、この額が2,500円未満の場合は、一律市民税1,500円、 県民税1,000円を控除します。
(注1)合計所得金額とは総所得金額(繰越控除前)、分離課税所得金額{分離譲渡所得金額(土地や建物等の譲渡)、上場株式等の配当所得金額等、一般・上場株式等の譲渡所得金額、先物取引に係る雑所得金額、山林所得金額、退職所得金額}の合計額(特別控除や純損失、雑損失の繰越控除の適用前の金額)
配当控除
 国内株式の配当金は、法人税が課税された後の利益が株主に分配されており、その配当所得に対して所得税や市民税・県民税の所得割が課税されている場合、二重課税となります。配当控除とは、この法人税との二重課税を調整するために市民税・県民税において税額控除するものです。
 配当控除がある人については、次の「配当の種類及び配当控除率」に相当する金額が控除されます。
外国税額控除
 外国の法令で課税されている所得があり、国内においてもその所得に対して所得税や市民税・県民税の所得割が課税されている場合、二重課税となります。外国税額控除とは、この二重課税を調整するために市民税・県民税において税額控除するものです。
 具体的には、所得税で外国税額控除を受けた場合に、控除しきれない部分があるときは、県民税、市民税の順序で一定の金額を所得割額から控除します。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
 平成21年1月1日から令和4年12月31日までに居住を開始し、所得税において住宅借入金等特別控除が適用されている人で、所得税から控除しきれない住宅借入金等特別控除額があれば、市民税・県民税から控除することができます。これを「住宅借入金等特別税額控除」といいます。

※住宅借入金等特別税額控除を受ける最初の年は税務署へ所得税の確定申告書の提出が必要です。2年目以降は税務署で所得税の確定申告をするか、勤務先での年末調整で所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けてください。

※平成30年度までは適用を受けようとする年度の納税通知書が送達される時までに、住宅借入金等特別税額控除に関する事項を記載した申告書を提出する必要がありました(所得税において年末調整により控除の適用を受ける場合を除く)。平成31年度以後の市民税・県民税についてはこの要件が不要となり、納税通知書が送達された後でも、所得税において還付申告等により控除が適用される場合には、市民税・県民税においても控除が適用されることとなりました。

※合計所得金額が3,000万円を超える年は住宅借入金等特別税額控除の適用はできません。また、令和3年度改正により、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象となる場合がありますが、合計所得金額が1,000万円を超える年は住宅借入金等特別税額控除の適用はできません。
令和4年度から適用される個人住民税の改正
※住宅借入金等特別控除の詳しい内容については、次の「国税庁のホームページ(マイホームの取得や増改築などしたとき)」をご覧ください。
国税庁のホームページ「マイホームの取得や増改築などしたとき」(外部リンク)
控除額及び、控除期間
(1)平成21年1月1日?平成26年3月31日居住開始の場合
控除期間:10年間
控除限度額:ア、イのいずれか少ない金額(市民税5分の3、県民税5分の2)
ア 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
イ 所得税の課税総所得金額×5%(最高97,500円)
(2)平成26年4月1日?令和元年9月30日居住開始の場合
(2-1)住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%の場合
控除期間:10年間
控除限度額:ア、イのいずれか少ない金額(市民税5分の3、県民税5分の2)
ア 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
イ 所得税の課税総所得金額×7%(最高136,500円)
(2-2)住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が5%の場合
控除期間:10年間
控除限度額:上記(1)と同じ
(3)令和元年10月1日?令和2年12月31日居住開始の場合
(3-1)住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%の場合
控除期間:13年間
控除限度額:居住開始居住開始1?10年目と11?13年目で計算式が異なります。
居住開始1?10年目の場合、以下のア、イのいずれか少ない金額(市民税5分の3、県民税5分の2)
ア 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
イ 所得税の課税総所得金額×7%(最高136,500円)

居住開始11?13年目の場合、以下のウ、エのいずれか少ない金額(市民税5分の3、県民税5分の2)
ウ 住宅等取得対価(消費税額等、土地等の取得を除く)×2%÷3
エ 住宅ローン年末残高の1%
(3-2)住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%の場合
控除期間:10年間
控除限度額:上記(2-1)と同じ
(3-3)住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が5%の場合
控除期間:10年間
控除限度額:上記(1)と同じ
(4)令和3年1月1日?令和3年12月31日居住開始の場合
(4-1)住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%、かつ、以下の条件を満たす場合
適用条件
・新築等であれば令和2年9月30日まで、中古等であれば令和2年11月30日までに契約した場合
・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年12月末までに入居できなかった場合
控除期間:13年間
控除限度額:上記(3-1)と同じ
(4-2)住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%、かつ、以下の条件を満たす場合
適用条件
・新築等であれば令和2年10月1日?令和3年9月30日、中古等であれば令和2年12月1日?令和3年11月30日に契約した場合
控除期間:13年間
控除限度額:上記(3-1)と同じ
※令和3年度改正により、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅についても、上記に該当する場合、住宅借入金等特別税額控除が適用されることとなりました。その場合、合計所得金額が1,000万円を超える年は住宅借入金等特別税額控除の適用はできません。控除期間と控除限度額は上記(3-1)と同様です。
(4-3)住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%、かつ、上記(4-1)に該当しない場合
控除期間:10年間
控除限度額:上記(2-1)と同じ
(4-4)住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が5%の場合
控除期間:10年間
控除限度額:上記(1)と同じ
(5)令和4年1月1日?令和4年12月31日居住開始の場合
住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%、かつ、以下の条件を満たす場合
適用条件
・新築等であれば令和2年10月1日?令和3年9月30日、中古等であれば令和2年12月1日?令和3年11月30日に契約した場合
控除期間:13年間
控除限度額:上記(3-1)と同じ
※令和3年度改正により、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅についても、上記に該当する場合、住宅借入金等特別税額控除が適用されることとなりました。その場合、合計所得金額が1,000万円を超える年は住宅借入金等特別税額控除の適用はできません。控除期間と控除限度額は上記(3-1)と同様です。
(6)令和4年1月1日?令和7年12月31日居住開始の場合
住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%の場合
控除期間:13年間
控除限度額:上記(1)と同じ
※令和4年中居住開始の場合は(5)にも該当する場合がありますので(5)の適用条件もご確認ください。
寄附金税額控除
 都道府県、市町村または特別区に対する寄附(ふるさと納税)、静岡県共同募金会または日本赤十字社静岡県支部に対する寄附、静岡県または富士市が条例で定めるものに寄附を行った場合には寄附金税額控除の対象となります(2,000円以下の寄附金については対象になりません)。
 詳しくは次のリンクをご覧ください。
寄附金税額控除について
配当割額または株式等譲渡所得割額
 配当所得と株式等譲渡所得を得る際に、配当割、株式等譲渡所得割という形で市民税・県民税が徴収されている場合があります。一度徴収されている市民税・県民税が、再度徴収されることを防ぐため、所得税の確定申告または市民税・県民税の申告において、当該年度の市民税・県民税の納税通知書が送達される日までに配当割額または株式等譲渡所得割額を申告された人は、5分の3に相当する額(1円未満切捨)が市民税から、5分の2に相当する額(1円未満切上)が県民税から控除されます。
■お問い合わせ
市民税課(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2734
ファクス:0545-53-0974
メールアドレス:siminzei@div.city.fuji.shizuoka.jp
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